「米国不動産 法人」とインターネットで検索してみると、
「法人での節税について」や「個人で買うべきか法人で買うべきか」
などを伝えていることがほとんどです。
アメリカ不動産投資では、「法人での節税対策」や
「個人にすべきか法人にすべきか」などが注目されやすいのですが、
法人といっても日本でも株式会社や合同会社などがあるように、
アメリカでも法人形態はさまざまです。
そこで米国不動産の法人名義を例にとって、
どのような法人名義で購入すればいいのか、その特徴についても見ていきます。
日本法人名義での購入:ポイント1
最近、アメリカ不動産を法人名義で検討したい
というお声をいただくことが増えています。
法人の形態の中で、一番多くお問い合わせをいただいているのが、
日本法人名義によるアメリカ不動産の購入についてです。
これは日本で株式会社、合同会社などの会社をお持ちの方が、
その日本の会社名義でアメリカの不動産を購入するというケースです。
一番お問い合わせが多い理由としては、
日本の不動産よりもアメリカの不動産の方が節税効果が大きく、
経理処理で償却費として計上できるなどのメリットから
節税を考えている方が多いからではないでしょうか。
ポイント1の一つ目の方法は、日本で会社をお持ちの方が、
「日本法人名義で不動産を購入する」です。
米国の株式会社を登記して購入:ポイント2
例えば、日本に株式会社ABCという会社があるとします。
その株式会社ABCの子会社として、
アメリカでは株式会社ABC USAのようにアメリカに登記をします。
このように日本の株式会社ABCが親会社で、
その子会社としてアメリカに登記をした株式会社ABC USAのような会社を作り、
親会社ではなく子会社でアメリカの不動産を購入することもできます。
ポイント2の二つ目の方法は、日本の会社の子会社として、
「米国に登記した株式会社名義で不動産を購入する」です。
米国のLLCを登記して購入:ポイント3
ポイント2では、日本の会社の子会社をアメリカに登記しますが、
ポイント3では、アメリカに合同会社を作り、
その合同会社名義で不動産を購入するケースです。
日本で合同会社を作るのではなく、アメリカで登記をして合同会社を作ります。
日本の合同会社に近い会社の形態として、アメリカにはLLCがあります。
LLCで不動産を購入する時、担保や融資などの条件を満たしていることが必要ですが、
アメリカの金融機関から融資を受けられるケースがあるようです。
アメリカに非居住の場合、
アメリカの金融機関からの融資を受けることは難しいのですが、
LLCとすることで融資を引くという目的なども考えられます。
ポイント3の三つ目の方法は、
「米国に登記した合同会社(LLC)名義で不動産を購入する」です。
米国不動産投資の法人名義のまとめ
今回は、不動産名義といっても法人名義にはいくつかの形態がある
ということとその特徴についてご紹介しました。
- 日本法人名義で不動産を購入
- 親会社が日本法人、アメリカの子会社名義で不動産を購入
- アメリカでLLC社を作り、LLC社名義で不動産を購入
この3つが、法人名義でアメリカ不動産を購入する、
主な法人形態ではないかと思います。
法人の節税方法としては、さまざまなものが考えられますが、
アメリカ不動産投資が注目されているのは、節税のメリットがあること、
融資を引けること、家賃収入が見込めることなどがあげられると思います。
どんな法人形態がいいのか、このあたりを視野に入れておくと、
節税対策や、個人にすべきか法人にすべきか、
法人にするメリットなども更に腑に落ちてくると思います。
次回は「売却時のアメリカ税務ポイント」についてです。