毎年3月〜4月になると
アメリカの金融機関や証券会社などから、1042-Sが届くことがあります
これが何の書類なのか、分からないという方がいらっしゃるかもしれませんね。

フェニックスデールでも
「この書類は何ですか?」というご質問をいただくことが多いので、
今日は1042-Sのフォームについて解説していきます。

利息や配当収入があった場合に受け取る:ポイント1

1042-Sは源泉徴収の報告に使用するフォームです

たとえば、受取利息や配当収入などがあった場合には1042-Sを受け取ります。
このフォームには1月〜12月の年間を通じて前年度に受け取った金額が記載されており、
イメージとしては源泉徴収票のようなものです

アメリカにおける確定申告では、
1042-Sのフォームが必要になるので
忘れずに税理士に渡して、確定申告の手続きをしてもらいましょう

7aに記載があったら源泉徴収されている:ポイント2

1042-Sのフォームには「7a」という項目があります。
この「7a」の数字を見ることで源泉徴収されているかどうかが分かります。
実際に源泉徴収されている場合には、
1042-Sのフォームの「7a」の項目に数字が入っています

たとえば収入に対して日本人ですと30%が一般的なのですが、
利息や配当などの受け取りが1年を通じて、100ドルあり
「7a」に30ドルの記載があれば、30ドルが源泉徴収されているということです。

ここが0であれば受取利息、配当などがあっても、
源泉徴収されずに全額、受け取ったということですが、
中には全額受け取れず一部源泉徴収されている方もいますので、
その場合には数字が記載されています。

ポイント1では1042-Sのフォームには
受取利息や配当などで受けとった金額が記載されているとお伝えしましたが、
ポイント2でお伝えしたいのは
源泉徴収されている場合にはフォーム内の「7a」の数字で確認できるということです

源泉徴収されていたら還付申請ができる:ポイント3

1042-Sのフォームの「7a」の項目を確認して、
源泉徴収がされていたら還付申請ができます

受け取った金額の総額と「7a」に記載されている金額をもって、
還付申請を行っていきます。

ポイントとしては1042-Sは確定申告に必要なフォームなので、
税理士に渡していただくのですが、
確定申告書ではトータルで受け取った収入、
源泉徴収された金額を申告書に反映して還付申請をするような形をとります。

まとめ

アメリカで源泉徴収をされている場合には、1042-Sというフォームが届きます。
このフォームはどんなときに届く書類なのか、
受領した後はどのような手続きに必要になるのかということをお伝えしました。

  • 1042-Sはアメリカで利息や配当などの収入があった場合に届く書類
  • 1042-Sの「7a」の項目に数字が入っていれば源泉徴収されている
  • 確定申告をする際に併せてに還付申請をする

ということで、1042-Sはアメリカの確定申告に併せて還付申請を行うためには大切な書類です。
まずは、正しい知識を持って確定申告に臨みましょう。