アメリカ不動産をお持ちの方で、
個人から法人への所有権移転を検討されている方がいらっしゃると思います。
不動産を購入した後にも時が経つにつれ、必要なことが変化していきます。
「アメリカ不動産を個人で所有していて、オーナーをしている日本法人へ所有権を移転したい」
「個人から法人への不動産売却では、どんなメリットがあるのか知りたい」
というお問い合わせが増えています。
今回は「個人から法人への所有権移転のメリット」について
取り上げていきたいと思いますので、ぜひご参考にしてください。
買主を探す必要がない:ポイント1
不動産の所有権の移転先が決まっていると買主を探す必要がないので、
価格査定から売却活動などの手続きや時間が短縮されます。
一般的な不動産の売却では、まずは管理会社に相談をしたり
いくらで売却するのかを決めるために価格査定をしたりと下準備だけでも大変ですが、
その後も広告や内覧などの売却活動を進めていかなければなりません。
個人の不動産オーナーから法人への所有権移転では、すでに買主が決まっているので、
買主が決まるまでの手間や時間が短縮できるのは大きなメリットといえます。
売値は合理的な金額で決められる:ポイント2
個人がオーナーをしている法人への所有権移転では、
合理的な価格で売却をすることができます。
例えば第三者に対して売る場合では、売り出し価格を決めてからも
買主の候補者が希望の価格で指値を入れてきたりなど、
買主候補者とのやりとりが必要になることがあります。
売却相手が決定するまでのやりとりなどがなく、
税制上問題のない価格で売却価格を決定できるので、売却手続はスムーズになります。
算出価格が実情との差が大きい場合などには、
法人化の手続きに強い税理士に相談をしておくと安心です。
アメリカ側の相続の心配がなくなる:ポイント3
不動産の所有者を日本法人にすることで、
相続が発生してもアメリカのプロベートの対象にはならず、
アメリカでの相続の心配がなくなります。
アメリカ不動産を個人で所有していて、その個人の方が亡くなった場合、
誰が不動産を相続するのを決めるプロベートという
財産の相続手続きの対象になってしまいます。
しかし法人で不動産を所有していると、
法人は倒産などでクローズするようなことがないかぎり会社としては存続していきます。
個人の所有者が亡くなって所有権が移転するケースとは異なり、
オーナーが亡くなっても不動産を法人が所有しているということは変わらないので、
個人から法人へ不動産の売却をし所有権の移転をしておけば、
アメリカ側での相続の心配がなくなり、これも一つのメリットといえます。
まとめ
今回は「個人オーナーから法人へ不動産の所有権を移転」をテーマに、
一般的な売却と比較した場合のメリットと、
個人所有と法人所有とで比較した場合のメリットについてご紹介しました。
- 売却活動が短縮されるのでスムーズ
- 売値が合理的なのでスムーズ
- アメリカ側の相続対策の心配がなくなる
日本法人はアメリカのプロベートの対象にはなりませんが、
アメリカ法人では取り扱いが異なります。
日本とアメリカとの違い、個人と法人の違いなどを
比較しながら見ておくと理解しやすいのではないでしょうか。
日本の不動産投資でも個人名義から法人名義への所有権の移転においては、
タイミングを見ながらメリットとデメリットを比較して判断すると思います。
次回は、アメリカ不動産投資の
「個人から法人へ所有権を移転する際のデメリット」についてご紹介します。