「不動産売却後の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?」
と質問されることがあります。
アメリカ不動産を売却すると、アメリカと日本の両方で確定申告が必要になります。
日米の確定申告のタイムラインや期日などは
「アメリカ不動産の売却税務(個人編)、日米税金の流れ」
にまとめていますので、ご参考にしてみてください。
ここでは、不動産売却後のアメリカでの確定申告の特徴をみていきます。
売却年の確定申告が最後の年になる:ポイント1
不動産を売却すると家賃収入が入ってこなくなるので、
毎年アメリカで行なっていた確定申告は必要なくなります。
売却年の家賃収入分の申告で最後です。
たとえば、6月に不動産を売却した場合、
売却後すぐに申告をするのではなく、
年度が終わるまで待ち、期日までに確定申告をします。
年度が1月〜12月の場合には、その年度での確定申告が最後になります。
売却した年の翌年に申告をする:ポイント2
アメリカの連邦税の確定申告の期日は6月15日です。
たとえば6月に不動産を売却した場合、
その年度での確定申告は、翌年の6月15日になります。
(州税がある場合、州税の申告期限とは異なる場合があります)
確定申告の年度が1月〜12月で、申告期日が6月15日の場合、
6月に売却すると、実際に売却した年の翌年6月15日が、確定申告の期日ですので、
年度が終了したら期日までに確定申告を行います。
還付申請は申告と同時にやる:ポイント3
さて、確定申告では還付申請を忘れてはいけません。
確定申告のタイミングが分かったら、次は還付申請についてです。
不動産売却時には、FIRPTA(ファプタ)という税法により源泉徴収されている場合、
確定申告と同時に還付申請を行います。
たとえば、2021年6月に不動産の売却時に源泉徴収をされていたら、
2021年12月の年度が終わった段階で、2022年6月15日の申告において、
源泉税の還付申請をしていきます。
まとめ
不動産の購入も売却も、確定申告までが大きなイベントになります。
確定申告のタイミングもですが、
還付申請などに必要な書類や手続きなども確認しておきましょう。
今回は、アメリカ不動産を売却した後の最後の確定申告について、
期日や還付申請について解説しました。
- 不動産を売却した年度の収入分が、最後の確定申告の年度です
- 不動産を売却した翌年の6月15日が、連邦税の確定申告の期日です
- 不動産売却時に源泉徴収されていれば、確定申告と同時に還付申請も行います
不動産売却から確定申告までのスケジュールを理解して、
スムーズに手続きが進むようにしましょう。
全体の流れを理解しているだけでも、気持ちが変わってくるので、
ぜひご参考にしてください。
フェニックスデールの動画では、ポイントを3つに絞って分かりやすく解説することで、
ストレスなく理解できるようになっています。
この機会に他の動画もチェックしてみてください。