ペナルティのリスクを回避したいと思っていても、
税務署からのペナルティ通知を受けてしまうことがあります。

しかしよく調べてみると、税務署の認識が違っていたというケースもあるので、
ペナルティの通知を受け取ったら慌てずに内容を確認しておくようにしましょう。

今日は、私が経験したことのある
ペナルティ通知について取り上げて解説していきたいと思います。

納税がされていない場合のペナルティ:ポイント1

確定申告書を提出しても納税ができていないとペナルティの対象になります。
これは「確定申告書提出+納税」の手続きが義務づけられているためです。

納税されていないことによってペナルティの通知が届いた場合、
オンラインで電子送金をしたりクレジットカードなどで支払うのが一般的ですが、
遅延によるペナルティと利息が課されます。

ペナルティの内容にもよりますが、
遅延利息は2%〜3%程で未納の金額に対して利息が発生します。

確定申告書の提出は済んでいてもその後の納税の手続きが
漏れているためにペナルティとなることがあります。

売却時の源泉手続きがきちんとされていない場合のペナルティ:ポイント2

また、売却時の源泉徴収の手続きがきちんとされていないと
ペナルティの対象になります

不動産売却時に売却額から源泉徴収されますが、この手続きができていない場合、
税務署からペナルティの通知がきます。

ペナルティ通知には、源泉税が期日通りに払われていない場合は
ペナルティ金額、利息も合わせて、
すぐに納付してくださいという内容が書かれています。

しかし、実際には売却額から差し引かれており
納付しているはずというケースもあるようなので、
まずは事実確認を行って未納であれば速やかに手続きを行いましょう

確定申告書が期日までに出されていない場合のペナルティ:ポイント3

確定申告書を期日までに提出することも重要です。

個人、法人ともに期日が決まっていますが、
特に法人においては情報開示義務にも留意しておきましょう。

法人の確定申告の期日までにきちんと申告書を提出することと、
海外金融資産の開示義務があり、これは確定申告提出期限と同じタイミングで行います。

確定申告書には海外取引の詳細などを必ず入れているのですが、
この開示義務を怠ると、高額なペナルティが課せられることがあります

ペナルティは数年に1回、引き上げられていて、
私の記憶では、海外資産の開示が漏れていて、
かつ申告期日に間に合わなかったというペナルティの場合、
当初、1万ドルから1万5千ドルに引き上げられ、
現在では2万5千ドルになっています。

高額な罰則ということもあり、フェニックスデールでも非常に注意を払っています

まとめ

今日は、アメリカの税務署から受ける3つのペナルティの事例をご紹介しました。
ペナルティとなる原因は…

  • 納税の手続きをしていない
  • 源泉徴収の手続きをしていない
  • 確定申告や情報開示をしていない

以上のようなペナルティの事例は、常識的に考えても税務上必要な手続きです。
情報開示義務を怠った場合などには高額なペナルティが課せられることがあるので、
確定申告における必要書類や期限などは専門家と打ち合わせの上、
必ず期日内に確定申告をするようにしましょう。