確定申告の計算期間は1月〜12月までの1年間です。
これはアメリカでも日本でも同じなのですが、確定申告の手続き、
確定申告書の提出期限や必要書類などには違いがあります。
今日はその違いの一つでもある書類について見ていきたいと思います。
毎年、3月頃に不動産管理会社から源泉徴収票のような
証憑が届いていると思いますので、
その中でも1099-MISCというフォームを受領した場合の、
チェック内容や手続きのポイントをご紹介していきます。
受取賃料がある場合、受領することがある:ポイント1
1099-MISCは受取賃料がある場合に受領するフォームです。
日本でいう源泉徴収票のようなもので、
1年分の賃料の総額が1099-MISCに記載されています。
管理会社によっては使用するフォームが、
1099-MISCの場合もあれば、1042-Sを使う場合もあるようです。
4に記載があったら源泉徴収されている:ポイント2
1099-MISCのフォームの「4」を確認することで、
源泉徴収されているかどうかが分かります。
1099-MISCのフォームにはいくつかの数字や
お名前、納税者番号、住所などが書かれていますが、
「4」に入っている数字が源泉徴収されている金額です。
確定申告の計算期間である1月〜12月までの受取賃料の総額に対して、
源泉徴収されているかどうかがを確認することが非常に重要ですので、
1099-MISCを受領したら、「4」の数字チェックをしておきましょう。
源泉徴収されていたら還付申請ができる。:ポイント3
1099-MISCのフォームの「4」を確認して、
源泉徴収されていたら還付申請ができます。
還付申請では確定申告書(1040-NR)に、1099-MISCを添付する必要がありますので、
1099-MISCは、必ず税理士にお渡しください。
確定申告後には、アメリカの税務署より直接の振込によって
還付金が戻ってくるという流れが基本ですが、
これはアメリカの銀行口座のみが可能です。
この場合に注意して頂きたいのが、源泉徴収されていなければ還付はありませんので、
還付申請ができるのは、受け取った賃料に対して源泉徴収されている方が対象です。
まとめ
不動産管理会社から1099-MISCというフォームが届くことがあります。
このフォームを受け取ったら、まずは源泉徴収がされているのか確認をしましょう。
されている場合には税理士にフォームを渡して還付申請をしていきます。
・1099-MISCとは?
→1年分の賃料収入の金額が書かれている書類
・チェックポイントは?
→1099-MISCの「4」に数字が入っていれば源泉徴収されている
・どんな手続きに必要?
→確定申告をする際に併せて還付申請をする
以上のように、1099-MISCは確定申告で還付申請が認められるために必要な書類です。
ポイントとしては源泉徴収されているかどうかということです。