アメリカの不動産を売却するうえで、
還付金について興味がある方も多いのではないでしょうか。

一方で、「いつ還付申請をすればいいの?」
「どうやって還付金を受け取ることができるの?」
などの疑問を持つ方も多く、
不動産売却の税金還付はなかなかわかりにくいものです。

そこで、アメリカ不動産の確定申告や
各種コンサルティングを行う株式会社フェニックスデールの専門税理士が、
還付金の申請時期や受け取り方法について、
不動産を売却する前に知っておきたいポイントをまとめました。

還付申請は確定申告時に行う:ポイント1

不動産の売却を検討してはいるものの、
「売却後の還付申請のタイミングや源泉徴収の仕組みがいまいち分かりにくい」と
感じている方も多いのではないでしょうか。

アメリカには非居住である日本の投資家が、
アメリカの不動産売却をするとFIRPTA(ファプタ)という源泉税が徴収されます。

売却した際に15%の税率がかかり
これを確定申告をすることで、納めすぎた税金は還付されます。

決められた15%の税率を一旦、納めますが、
そのままでは正確な税金が分からないので、
本来納税すべき税金と源泉徴収された分との差額を算出し、
納税しすぎた分について還付申請を行います。

還付申請は確定申告時に同時に行います。

アメリカの銀行口座に振り込まれる:ポイント2

確定申告書に銀行口座を記載することで、
アメリカの銀行口座に直接、還付金を振り込んでもらうことができます。

しかし、還付金額が1万ドル以上になる場合には、
銀行口座情報を記載しても口座には振り込まれずに小切手が郵送されることもあります。

還付金額によって直接、振り込みがされないことが考えられるので、
その点は留意しておいてください。

小切手が郵送される:ポイント3

確定申告時に還付申請をすることによって、還付金を受け取れるようになるのですが、
銀行口座へ還付金を振り込むことができるのは、
アメリカに銀行口座を持っている必要があります

還付申請をするからにはなるべく、
銀行口座へ振り込んでもらいたいという方も多いと思います。

その場合には、銀行口座を開設しておくことをおすすめします。

アメリカの銀行口座については【アメリカの銀行口座が必要な理由】で
詳しくご紹介しています。

アメリカに銀行口座をお持ちでない、還付金額が大きくなる場合には、
還付金の小切手がアメリカの税務署より郵送されます。

小切手については【アメリカの小切手現金化ポイント
でご紹介しています。

まとめ

今回は還付金申請のタイミングや受け取り方法など、
不動産の売却前に知っておいた方がよいことをお伝えしました。

・還付申請は確定申告時に行う
・還付金は銀行口座があるとアメリカの銀行口座に振り込まれる
・還付金は銀行口座が無いと小切手が郵送される
・還付金は還付金額が大きいと小切手が郵送される

アメリカの不動産売却を検討をしている方は、ぜひご参考にしてください。