お客様から「アメリカ不動産を日本法人で購入しましたが、
州の登記はしなくともEINだけあれば申告は大丈夫ですか?」
とよく質問される事があります。
今回は実際にEINがなくてもきちんと申告ができるのか?という所で、
ポイントを3つにまとめてご説明致します。
1 州の登記は別途必要。
大原則として不動産を購入した州での登記は必要です。
つまり、EINだけではなく、
購入した不動産の州での登記もまた必要ということになります。
②州によっては州の番号が付与される。
いわゆる納税者番号にあたるEINに加えて、州独自の番号が付与されます。
これは登記しないと当然ながら付与されないものです。
ですから、この理由からも州の登記は別途必要になるということです。
2 州の番号で州の申告が必要になる。
州それぞれの事なので、今回はざっくりと全体の説明になります。
州の申告書においてはEINと州で付与された番号、
この2つを記載する事で州の確定申告をします。
ですから、この理由からも日本法人でアメリカ不動産を購入した場合に
購入した州での登記はどうしても申告書上で必要になります。
よって、EINだけではなく必ず購入した州での登記は必要です。
まとめ
今回は、EINがあれば州の登記をしなくても良いのか?に
ついて以下の3つを解説いたしました。。
- 州の登記は別途必要。
- 州によっては州の番号が付与される。
- 州の番号で州の申告が必要になる。
もちろん、EINだけで申告ができてしまうと会計士費用が登記費用分下がるので、
利回りに繋がって嬉しい話に聞こえはします。
ですが、ルール上、不動産を購入した州での登記は必要です。
州の申告にも州で付与される番号を使っていきますので、
州の登記はやるようにしましょう。