多くの方にはいずれ相続について考える機会や
タイミングが訪れるのではないかと思います。
アメリカ不動産投資においても、相続時などには
何を参考にすればよいのかわからないというお悩みを耳にすることがあります。
個人、法人を問わずに、アメリカ不動産を所有する方が増えてきていると感じますので、
将来的な相続対策についても気になるという方も多いのではないでしょうか。
相続というテーマは難しいテーマなので、
まずは入り口という形でお伝えできればと思います。
今日はポイントというよりも
キーワードと捉えていただいた方がしっくりくるかもしれません。
日米両方での対策が必要:キーワード1
相続対策については、
日本とアメリカそれぞれの国に合わせた相続対策が必要になります。
ですので、日本で税理士や弁護士が必要になるように
アメリカでも税理士や弁護士が必要になります。
日米併せての、相続対策が必要になってきます。
ここでは、アメリカ不動産投資で特におさえておいてほしい
キーワードとしてお伝えしていきます。
プロベートを理解する:キーワード2
アメリカでは、相続人の名義変更をするためには原則として、
プロベートという手続きが必要になります。
「プロベート」ってなんだろうと初めて耳にされる方や、
アメリカ相続について色々調べていて既にご存知の方もいるかもしれません。
プロベートを詳しく説明すると長くなってしまうので、
別の機会に3つのポイントで説明しようと思いますが、
まず、プロベートというのは、アメリカ独特の相続手続きです。
手続きが煩雑で、弁護士や専門家への報酬も発生し費用や時間がかかります。
こういった手続きが原則にあるという事を理解しておきましょう。
TODDの手続きを取る:キーワード3
キーワード2のプロベート以外の方法で名義変更(譲渡)ができる制度として、
「TOD」あるいは「TODD」の手続きを取ることができますし、
活用していることが多くあります。
簡単に説明しますと、物件の所有者がお亡くなりになられた後、
TODDの手続きを完了させておけば、
指定した受取人にスムーズに名義変更(譲渡)されます。
この手続きをとることで、アメリカでの相続手続きの煩雑さをほぼカバーできるともいえます。
TODDが認められている州においては、
手続きを完了することでプロベートなしで名義変更をすることができます。
私は税務の専門家ですが、自身で手続きが困難という方は
TODDを法律の専門家などに依頼することもできますので、
プロベートなしでの名義変更をしておくことで、
時間や費用がかかるプロベートを回避することができます。
物件所有者が死亡した際に受取人を決めておく書面
この、TODDの手続きをとることで
ある程度の相続対策をカバーできるのではないかと思います。
まとめ
まずは、キーワードとしてインプットしていただきたいのは、
- 日米両方で対策が必要になる
- プロベートを理解する
- TODDという手続きが取れる
TODDについてよく知らないという方は手続き方法などを調べたり、
学んでおくといいでしょう。
アメリカでも日本でも、相続などは何度も経験することのない、
かつ重要な場面でもあります。
人が亡くなった時の相続の手続きの中で、
アメリカ不動産の所有者が亡くなった場合に、名義変更が難しいので、
原則は裁判所の管理下でプロベートという経て相続をしますが
州によってはTODDという財産の受取人を決めておく書面を作成する事ができます。
カリフォルニア州などは2021年にTODDの廃止が決まっているそうですので、
州ごとの規定を踏まえながら、相続対策をしっかりとしておくと安心です。