個人でアメリカ不動産を所有している方が、
経営している法人に不動産を売却するということがあります。

ここでは個人でアメリカ不動産を購入して、
個人から法人への所有権の移転をする場合の
手続きのポイントについて解説していきます。

法人は速やかに支店登記が必要:ポイント1

個人から法人へのアメリカ不動産の所有権移転は、
売る側が個人で、買う側が法人になるわけですが、
まず、買う側の法人は速やかに支店登記をすることが必要です

この場合に、
買う側である法人が既にアメリカに支店登記をしていれば問題はないのですが、
支店登記をしていないことがほとんどです。

支店登記をしていないと手続きが滞ってしまうなどが多いので、
アメリカ不動産の所有権を移転するということを決めたならば、
速やかに支店登記の準備と実際の登記の手続きをしておく必要があります

売主買主両方納税者番号が必要:ポイント2

ポイント1の支店登記が済んだらその上で、法人の納税者番号の取得が必要です。

アメリカの納税者番号については、
動画でも何度かご説明させていただいていますが、不動産の所有権移転の際、
売る側である個人と、買う側である法人のそれぞれが
アメリカの納税者番号を取得していることが重要です。

納税者番号について気になる方は、
検索エンジンで「フェニックスデール 納税者番号
と検索してみてください。

売却手続きはおおよそ1~2か月程度かかる:ポイント3

実際の不動産の売却手続きとして、
個人から法人に所有権が移転し、
名義変更が完了するのにはどれくらいの時間がかかるのか、
気になるのではないかと思います。

これについては、準備なども含め、おおよそ1〜2か月程度はかかります

不動産の売却の手続きはとても複雑になりますので、
また別の機会にご紹介させていただければと思いますが、
個人が経営している法人への名義変更ですので、
出来るだけ無駄な手続きは避けてシンプルで
スムーズな手続きをするのがよろしいのではないかと思います。

まとめ

今回は「個人から法人へ売却する際の手続き」をテーマに、
アメリカ不動産の名義変更手続きのポイントをご紹介してきました。

  • アメリカ側で、速やかに支店登記をする
  • 売主、買主、それぞれで納税者番号が必要
  • 売却手続きは、1ヶ月〜2ヶ月程が目安

個人から法人へ所有権の移転をするのは、
相続や節税なども含めてその理由はさまざまです。

「令和2年度改正」税制改正後のアメリカ不動産の出口戦略とはでも、
個人から法人への所有権移転について触れています。

フェニックスデールでも手続きのご依頼をいただいている、
個人の方から法人への所有権の移転(不動産の売却)ですが、
最近は、個人から法人への名義変更の手続きが実際に増えてきています。

「アメリカ不動産を個人で所有するのがいいのか?」
「法人ではどのような形態で所有するのがいいのか?」などは、
個別の状況でも異なってくると思いますが、
アメリカ不動産を上手に活用してみてはいかがでしょうか?