最近、アメリカ不動産を売却した方で還付金を受け取られる方がいらっしゃいます。
この還付金は実際にどのような形で受け取るのか?
事前にどんな事を知っておいた方が良いのかをポイント3つにまとめてご説明致します。
①還付金額が1万ドル以上だと直接振込は難しい。
日本では税務署から還付金を受け取る時、
基本的に振り込みで銀行口座にお金が戻ってきます。
アメリカも基本的には日本と同じで、還付金があれば振り込みされます。
ですが、アメリカの税務署では高額な振り込みをなかなかしてくれません。
「振り込みをお願いします」と申告書に記載しても、
この振込金額が1万ドル以上ですと、
振り込みでなく直接小切手を送られてくるケースもあります。
これについてルールは無いのですが、
私の経験からすると金額が大きいとは1万ドルかなと感じておりまして、
日本円で言うと今は120~140万円程になります。
これ以上の還付金を受け取られる方はいくら振り込みの依頼を税務署にしても、
小切手で返ってくる可能性は高いと思っておいた方が無難です。
②アメリカの銀行口座でないと振込は不可。
アメリカの税務署が還付金の振り込みをする際、
私たちの考えですと日本の銀行のドル口座でも振込んでくれそうに思ってしまいます。
ですが、残念ながらアメリカの銀行口座でないと
アメリカの税務署からの直接の振り込みは難しいです。
言い換えると、
アメリカの銀行口座が無いと還付金の受け取りの手段としては、
小切手になってしまうという事です。
③個人だと振込してくれるが法人は基本的に小切手で還付。
個人の申告書、法人の申告書それぞれありますが、
法人の確定申告書においては還付金を受け取る場合、
アメリカの銀行口座情報を記載する欄があります。
こちらに記載をし、かつ還付金が1万ドル未満であれば、
アメリカの銀行口座に直接振り込んでくれるケースが多いです。
ただし、アメリカ不動産では
日本の会社のアメリカ支店での確定申告の方が多いと思うのですが、
このような方の申告書にはアメリカの銀行口座を記載するページがありません。
すなわち、還付金を受け取る場合は小切手で受け取ることになってしまいます。
よって、
基本的には振り込み対応は個人の確定申告される方のみが対象になるという事です。
まとめ
今回は、還付金をIRSから送金してもらうために必要な情報3つをご紹介しました。
- 還付金額が1万ドル以上だと直接振込は難しい。
- アメリカの銀行口座でないと振込は不可。
- 個人だと振込してくれるが法人は基本小切手で還付。
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