前回更新のブログでは
タイムシェアの名義変更をする時のタイミングについてご説明しました。
今回は、実際にタイムシェアの名義変更をした場合に
必要なアメリカ税務は何かという事で3つにまとめて解説していきます。
①納税者番号の申請。
タイムシェアをお持ちの方から別の方に名義変更をし、
その新しい方が納税者番号をお持ちでない場合は、
このタイミングで番号の申請をしていただく必要があります。
例えばご夫婦で不動産をご購入されて、
お二人それぞれ納税者番号を持っている場合で考えてみます。
もし、ご夫婦のどちらかに不幸があった場合に残った方が100%の名義になっても、
納税者番号があれば新規で申請する必要はありません。
しかし、名義が変わって新しい人に番号が無ければ
新たに申請していただく必要があります。
また、大前提として、納税者番号は一度きりの申請になります。
細かい規定はありますが、5年で別途新規申請があり、
新しい番号をもらうという事ではなくて
1度付与されたらその番号をずっと使い続けます。
ですから、既に番号をお持ちの方が名義変更された場合は
新たな番号の申請というのは必要ありません。
新しい方に名義が変わった場合、かつその方が番号を持っていない場合に
納税者番号の申請が必要になってきます。
②FIRPTAが必要。
FIRPTAとはアメリカ税務でよく出てくる単語なのですが、
これが何かと言いますと不動産を譲渡売却した場合に掛かる税金のルールになります。
これが、タイムシェアの場合でも適用されます。
名義変更をする=譲渡になるので、
アメリカ税務的な観点で考えるとFIRPTAが必要になるという事です。
また、このタイムシェアのFIRPTAについては
追々詳しくご説明をさせていただきますが、
名義変更をした場合は税務申告でFIRPTAが必要になるという事になります。
③確定申告をし、還付申請。
実際、名義が変わり、譲渡、FIRPTAも行ったとなると、
アメリカにいくらかの金額の源泉税を納付しているはずです。
そうなると、その金額を取り戻す為に確定申告と還付申請をする事になります。
名義変更=譲渡であり、不動産でいうところの売却の様な扱いになります。
ですから、いずれにせよ名義変更をしたらFIRPTAが必要で、
多く税務署に取られたのであれば
還付をしていかなくてはいけないという様な流れになります。
まとめ
今回は、タイムシェア名義変更後の必要税務の大きなポイントは以下の3つになります。
- 納税者番号の申請。
- FIRPTAが必要。
- 確定申告をし、還付申請。
これは専門的な事ですので、タイムシェアで名義変更された方は
必ず専門家のご紹介があると思うので、
先ずはそこでお問い合わせをしていただくのが宜しいかなと思います。
【関連動画】
タイムシェア名義変更が必要なタイミングのポイント3つ