弊社ではアメリカの確定申告を多くさせていただいております。
申告を進めていると、当然ながら何かあった時に税務署から通知が来ます。
基本的には直接納税者のお客様、即ち日本にお住いの日本のお客様、
且つ日本の住所宛にアメリカの税務署から通知が届きます。
そして、受け取った通知をお客様が弊社の方に
「こんな通知を受け取ったがどうしたらいいですか?
」という様なお問い合わせをいただくことが良くあります。
そこで今回は「どんな通知が来るのか?」という事例を3つ解説させていただきます。
①ITIN再確認通知。
本人確認の様なものと考えると分かりやすいのかなと思います。
税務署から「この番号はあなたのもので正しいですか?」
という確認の通知が届くことがあります。
例えば「納税者番号が123-45-678なのですが、
税務署の方で認識している番号と
ちょっと違うと思うのですがどうですか?」という様な形です。
ほとんどの場合が「何日以内に返信してください」
「返信がないと将来アメリカの還付金が出た場合に
還付の手続きができないので必ずご返信ください」
という様な内容になっています。
こういった本人確認を受け取った場合は、
当然ながら返事をして必要書類を出す事が必要です。
②小切手が換金されてないというリマインド通知。
過去のブログでも様々な場面でアメリカの税務署から
還付金を小切手で受け取るケースがありますといくつかご紹介させていただきました。
ですが、税務署が小切手を納税者の方へ送ったのに、一定期間が経過しても
納税者の方がその小切手を現金化していない場合に通知が届くことがあります。
現金化されずに放置された期間は肌感覚になりますが、
1年や2年経過ぐらいかなと思います。
そして、一定期間が経過して小切手自体の有効期限が切れてしまった場合に
税務署から小切手ではなく手紙を送ってくるというわけです。
具体的な内容は
「小切手をあなたに送りましたがまだ換金されていないようです、どうしますか?」
のような文面になります。
こちらを受け取った方は、可能なら小切手を換金しましょう。
また、そもそもお持ちの小切手が既に有効期限が切れている場合ですと、
税務署に小切手の再送依頼をかけなければ現金化ができません。
これは非常にもったいないので、
基本的には小切手を受け取ったら速やかに現金化するようにしましょう。
③申告手続完了するための追加資料依頼通知。
多くの場合、アメリカの確定申告書はアメリカの税理士が納税者のお客様に納品をして、
納税者の方がサインをして申告をするという形です。
ですが、この作業後に税務署の方から
「追加の資料をください」と言う通知が届くことが稀にあります。
追加の資料といっても、その申告書の内容の数字の根拠などではありません。
具体的には、納税者の方のパスポートや過去にITINを受け取っていたら
IRS発行のITINの通知のコピーなどです。
要するに本人確認の意味合いの追加資料依頼通知になります。
これも恐らく本人確認や偽造などを防ぐために、
税務署が納税者をランダムに選んで追加資料の提出を依頼することがあるようです。
まとめ
今回は、税務署から来た通知事例のご紹介3つ(個人編)になります。
- ITIN再確認通知。
- 小切手が換金されてないというリマインド通知。
- 申告手続完了するための追加資料依頼通知。
これらの通知は基本的に返信をしなければいけないものになります。
届いたからといって、一概に申告の手続きにミスがあったというわけではありません。
税務署がランダムに抽出して、
たまたま選ばれたのが納税者の方だったというケースも多くあります。
いずれにせよ、英語の通知を受け取ったなら
まずは専門家にご相談していただけると間違いなく、スムーズです。