アメリカ不動産をもったときに、
経理担当者がやるべきことについてご存じでしょうか。

収支レポートの確認や、固定資産税の支払いについてなど、
やるべきことは複数あるのです。

今回は、アメリカ不動産をもったときに
経理担当者がやるべきことを3つご紹介します。

毎月の収支レポートをチェック

1つめは、毎月の収支レポートをチェックするということです。

物件をもったあと管理会社の方から収支報告レポートというものが手元に届きます。

このレポートが毎月手元に届いているのかを確認し、
その管理・収支を行なう必要があるのです。

きちんと毎月の家賃が振り込まれているのかを確認するなど、
このような基礎的な業務を進めていかなければなりません。

固定資産税の支払時期について確認

2つめは、固定資産税の支払時期について確認するということです。

アメリカでは個人・法人関係なく、州によって固定資産税を支払う締切日が異なります

日本での固定資産税は都道府県によって支払時期のずれがあるのと同様に、
アメリカも州によって年に2回に分けて支払わなければいけない州もあれば、
年に1回で支払わなければいけない州もあるのです。

このように、州によって支払時期が異なることを知っておきましょう。

固定資産税を支払時期までに納税しなければならないのは
言うまでもありません。

そのためには固定資産税を納税するまでの流れを
きちんとつかんでおく必要があるのです。

まず固定資産税の請求がいつくるのか、
いつ支払わなければいけないのかといった支払時期をチェックしましょう。

そしてアメリカの固定資産税の管理を、あなた自身または日本の会計士が把握して、
自身で固定資産税を納税しなければいけないのか、
管理会社が支払いのサポートをしてくれるのかを確認してください。

日本・アメリカ双方で会計士がいる場合は、
双方の経理担当がどういう動きをしていかなければならないのか、
双方がやり取りできる時間帯はいつなのかなど、
細かい部分まで打ち合わせしましょう。

決算後、アメリカの確定申告で納税があるか確認

3つめは、決算後にアメリカの確定申告で納税があるか確認するということです。

日本とアメリカで同じ時期に決算期を迎えます。

日本とアメリカそれぞれで確定申告を行なうのですが、
日本では日本の事業の確定申告、不動産などをすべて合算して確定申告を行ないます。

それに対してアメリカでは不動産だけで決算を行なうのです。

前述のように日本・アメリカでは同じタイミングで決算を行ないますが、
アメリカのほうで物件の収入が出てアメリカ側で納税が出た場合、
アメリカに一旦納税することになります。

このときに日本ではアメリカへの納税額が外国税額控除に適用されるのか
といったことも把握しておかなければなりません。

外国税額控除とは、自国と他国での二重課税を調整するために、
外国で納税した外国税額を一定の範囲で税額から控除することをいいます。

日本では決算月が終われば2カ月後に帳簿内の集計をきちんと行ない、
法人税を納税するというのがきまりになっています。

それに対してアメリカでは、さまざまなきまりがありますが、
基本的には決算月から4カ月半後に確定申告を行なうことから、
納税に関してはアメリカのほうが時間なゆとりがあるのです。

だからといってアメリカ側の申告ばかりに注目していると
日本側の2カ月後の納税に間に合わなくなりますので、
アメリカの申告も早い段階で進めておくことがおすすめですし、
アメリカ側で納税があるのかないのかを、
日本の決算時期までに算出しておかなければなりません。

日本とアメリカそれぞれの会計士がいる場合は、
双方の密なやり取りが重要になってくるでしょう。