アメリカ不動産投資において、税務手続きは非常に重要です。
物件購入後にこれらの手続きは、実際にはどのような流れになるのか、
どんなことに注意すればいいのかを知っておいた方がいいでしょう。

ここでは物件購入後(個人で購入された方)の税務手続きをする際、
どのような流れになるのか、
どんな手続きをしなければならないのかを中心にお話しします。

納税者番号の申請をする:ポイント1

まず、どんな手続きが必要なのかを見ていきたいと思います。
動画でも何度かご紹介しているのですが、まずは「納税者番号の申請」をします

海外の銀行の口座開設をするには納税者番号が必要になり、
日本の銀行で口座開設をするには、マイナンバーの提出が必要になりますが、
アメリカで不動産の収入を得るには、アメリカの納税者番号が必要になります

最近の状況をみると納税者番号を取得するのに、
例年よりも2倍の時間がかかる可能性があります
物件の購入の手続きが完了したら、速やかに申請していただくのが望ましいです。

日米の確定申告の専門家を見つける:ポイント2

税務手続きをする上で大事なものとしては
「日米の確定申告の専門家を見つける」ということです

私はアメリカ側の申告をしているので、
毎年、確定申告時期になるとアメリカの申告のご案内をさせていただいているのですが、
「日本での申告はどうすればいの?」というご質問をいただくことがあります。

その場合、基本的には日本の税理士に依頼するということが多いのですが、
確定申告ができる方は、日本側の確定申告は
ご自身で対応していただくケースもあります。

日本の確定申告後に、アメリカ側では専門家に依頼をすることが多くなります。
期日に遅れてしまって遅延利息やペナルティなどを受けないように、
いずれにしても、日本側の確定申告は誰が行って、
アメリカ側の確定申告は誰が行うのかなど、チームづくりをしておくと安心です。

確定申告は日本が先、アメリカが後:ポイント3

なお、確定申告の順番は「日本が先、アメリカが後」になります

日本の確定申告の申告期限は3月15日です。

アメリカの確定申告の締め切りは、6月15日です。
(日本に居住していてアメリカに不動産所得がある場合)

各州によって取り扱いが異なりますので事前に確認をしておきましょう

確定申告の期日は、日本よりもアメリカの方が後になりますので、
「日本が先、アメリカが後」というのが毎年の確定申告の流れになります。

だんだんと慣れてきますので、毎年この流れを繰り返していきます。

ここでよくご質問をいただくのが、
「アメリカの申告を先に終えてから、日本の確定申告をするのですか?」
ということなのですが、期日の関係で日本の申告を終えてから
その後にアメリカで確定申告をします。
毎年同じようなサイクルです。

まとめ

今回は、個人でアメリカ不動産を購入した後の税務手続きのポイントをお話ししてきました。

  1. 納税者番号の申請をする
  2. 日米で確定申告をする専門家を見つける
  3. 確定申告は日本が先、アメリカが後の順で申告をする

不動産投資では税金の知識が必須になってきますので、
「購入時の税務」
「保有時の税務」
「売却時の税務」など
知識を深めておきたいところです。

まずは、不動産購入後の税務の手続きの流れや注意点などをチェックしながら、
申告遅れや申告漏れなどがないように計画を立てることが重要です。