アメリカ不動産を購入したら、物件保有時に行う税務手続きがあります。
不動産を保有している間には、どのような手続きをするのでしょうか?

今回は、「物件保有時に行う税務手続き」について取り上げたいと思います。
物件保有時にはどのようなことをしていくのか、一緒にみていきましょう!

日米の確定申告が必要:ポイント1

日本の物件で不動産投資をする場合には、日本のみで確定申告をすればいいのですが、
アメリカで不動産を購入する場合は、アメリカでも確定申告が必要になります

確定申告の書類を提出する時期は毎年決められているので、
提出期限内に手続きを進めていきます。

アメリカ不動産を所有している間は、所得税については
アメリカと日本の両方で確定申告をしなければなりません

3年に一度様式W8を提出:ポイント2

ポイント1の確定申告は、毎年必要なのですが、
3年に1度の提出が必要になるのがW8です

こちらの書式については
【別の動画W8BENW8BEN-E
でも取り上げているので、気になる方はチェックしてみてください。

この書式は、アメリカでの賃料収入を受け取るにあたって、
収入に対して源泉徴収をしないでくださいという書類です。

一度提出したら終わりではなく3年ごとに更新をしてしかなければならないので、
不動産の保有期間中は、3年に1度提出をしていただくことになります

固定資産税の納付が必要:ポイント3

日本でも不動産を購入した後は、固定資産税がかかりますが、
アメリカの固定資産税は州によってルールが異なります。

不動産の物件保有時には、固定資産税の納付が必要ですが、
納付回数は、1年に1回の一括払いないし、年に2回に分けて納める場合や、
年に4回に分けて納める場合、地方政府ごとに決めている州などがあります。

一括で納付するのか、分けて納付するのかの違いですので、
基本的には毎年固定資産税を納付をしていきます

納付時期は、所有している不動産を管轄している市や群などでも異なってきます。

まとめ

今回は、「不動産保有時に行う税務手続き」をテーマに解説してきました。

アメリカ不動産の物件保有時に行う税務手続きとしては、
毎年、手続きが必要となる確定申告と固定資産税納付、
3年に1度提出が必要なW8の書類提出などが代表的な手続きになります。

最後にまとめると

  • 日米の確定申告が必要
  • 3年に一度、様式W8を提出
  • 固定資産税の支払いが必要

アメリカ不動産保有時の手続きについて、
ご理解を深めていただけたのではないかと思います。