アメリカ不動産投資に関心を持つ人が増えています。
ここでは日本法人でアメリカ不動産を購入した場合、
どのような税務手続きが必要なのかをお伝えしていきます。
法人にはいくつかの種類がありますのでチェックしてみてください。

日本法人と同じ決算月で確定申告:ポイント1

ここでいう日本法人というのは
日本法人のアメリカ支店としてアメリカで登記をするという事なのですが、
登記をする際は決算月については自由に決めることができます

事業年度を何月から何月にするのか、
基本的には日本法人と決算期(決算月)を合わせてアメリカでの登記を行いますので、
この決算月のタイミングで確定申告をしていきます。

固定資産税の納付を行う:ポイント2

不動産を所有するとかかるのが固定資産税です。
個人の場合でも法人の場合でも評価額に対して税金が計算されます

固定資産税は不動産を購入した州によって異なるので、
税率、支払い時期、支払い回数などは
不動産管理会社より固定資産税についてのご案内があると思いますので、
税率の改定などにも注意しながら期日までに納付していきます。

外国税額控除の処理を行う:ポイント3

アメリカで収入を得ている場合、
アメリカと日本の両方で二重課税をされる事があります。

「アメリカの支店で一旦税金を支払っているのに、
日本でも同じように税金を支払うのですか」
というご質問をいただきますが、
これは状況によっては回避する事ができます

アメリカで支払った税金を日本では支払わなくても済むように、
二重課税を防ぐために外国税額控除の処理を行います

この処理は自分で手続きをしなければというよりも、
日本の法人の場合には、税務に関しては税理士に相談をしていると思いますので、
税理士同士で話していく事が多くなります。

日米の税理士で情報の共有をしたり、
状況を把握して適切な処理をしていくという流れになります。

まとめ

今回は、アメリカ不動産を日本の会社が保有をしていくにあたって
必要な税務手続きについてお話しさせていただきました。

  • 日本の会社と同じ決算月で確定申告をしていく
  • 毎年、固定資産税を支払っていく
  • 日本とアメリカの税理士で外国税額控除のすり合わせをして処理をしていく

このような流れが不動産保有時の税務手続きとして必要になってきます。

不動産保有時、売却時などの税金や税務手続きなどは押さえておいてほしいと思います。

ぜひ、不動産の税務の知識を身につけて、税金が身近なものとして感じられるように
確定申告などを上手に利用していただければ幸いです。