前回は法人でアメリカ不動産を購入し、物件保有時に行う税務手続きについて
取り上げました。
今回は物件購入後に行う税務手続きについてご紹介していきます。

アメリカ不動産を日本法人で購入した後に行う、
アメリカ側での手続きはとても重要です。ぜひご参考にしていただければと思います。

不動産を購入した州で支店登記を行う:ポイント1

日本法人名義でアメリカ不動産を購入したら、
物件を購入した州での支店登記が必要です
アメリカにも日本でいう法務局のような役所がありますので、
アメリカ不動産を購入した後に、
州に対して日本の会社の情報について支店登記をしていきます。

支店登記にどれくらいの時間がかかるのかというと、
州によって異なりますが、
平均すると1、2週間ぐらいで支店登記の手続きが完了します

比較的スムーズに行える手続きです。

法人番号を取得する:ポイント2

個人では納税者番号の取得をしますが、法人では法人番号の取得が必要です

日本の場合には、日本で会社を作るとき会社の法人登記をすると
法務局から自動的に法人番号の通知が来ます。

アメリカの場合には、登記と納税者番号の管轄が異なりますので
登記は法務局に申請し、番号は税務署に申請します

アメリカで支店登記が終わった後に、アメリカの税務署に法人番号を申請していきます。

法人番号は早ければ即日で取得できるもケースもあり、
郵送の場合には2、3週間程度で取得ができます。

申請は専門家がサポートしてくれる事が多いと思いますが、
個人番号の申請に比べると取得までの時間が比較的スムーズにいくのではないかと思います。

日本税理士と日米確定申告のすり合わせを行う:ポイント3

確定申告はアメリカと日本で行いますので、
アメリカ側と日本側の税理士は重要な役割を担っています。

日本での確定申告もアメリカ不動産投資に係る数字を見ておく必要がありますが、
日米の税理士どうしの処理のすり合わせで、
アメリカ側の税理士が行っている税務について
日本側の税理士がわからないという事態は防げます。

数字だけではなく、アメリカ不動産を購入した後に
アメリカではどのような手続きをしていて、
毎年どのようなスケジュールで何をやっていくのかなど、
お互いの専門家が、
手続きの進め方や概要などのすり合わせをしておくことが重要になっていきます

まとめ

アメリカ不動産を日本の会社で購入する場合、
物件購入後にどのような手続きが必要なのか知っておくことで、
確定申告が初めてという方でもスムーズに進めやすくなります。

今回は、日本法人でアメリカ不動産を購入した後の
税務手続きのポイントをお話ししました。

  1. 不動産を購入した州での支店登記が必要
  2. 登記した法人番号の申請をアメリカの税務署に行う
  3. 支店登記、税務番号がとれたら、日米の税理士どうしでの手続きのすり合わせをする

まずは、アメリカ不動産を購入したら、税務手続きとしてここからがスタートです。

不動産の購入時、保有時、売却時に避けては通れないのが税金です。
少しづつ関心を持てるように、さまざまな角度からポイントでお伝えしていきます。

日本の会社名義でアメリカ不動産を購入した場合の特徴についても知りたいという方は、「日本の会社で不動産を買った場合のポイント」をみておいてください。