「日本とアメリカの確定申告の違い」「減価償却の考え方」など、
アメリカ不動産投資における確定申告について、いろいろな疑問をお持ちかと思います。
それもそのはずで、日本とアメリカの確定申告や会計処理には、違いがあるからです。
日本在住の方はアメリカだけではなく日本でも確定申告が必要で、
日本側の確定申告は税理士あるいは投資家の方が、
ご自身で申告をされていると思います。
ここでは『税理士向けのアメリカ不動産の確定申告』ということで
「日米の計算方法の違い」
「減価償却の考え方の違い」
「外国税額控除」
などを中心に解説していきます。
そういうわけで、フェニックスデールでは
アメリカ側の確定申告について解説することが多いのですが、
今日は日本側の確定申告のポイントをお伝えしていきます。
日米では資本化・費用化の処理が違うものがある:ポイント1
日米では経費の計上などにおいて、異なった会計処理をすることがあります。
物件を購入した時に簿価をいくらにするかというのは、
減価償却をする上でも、もとになる数字です。
最初にこれを決めていくのですが、
日本とアメリカの簿価の考え方、計算の仕方はそれぞれで異なります。
費用の計上においても、日本で資本的支出として計上していく項目もあれば、
初年度から経費化する項目などもありますが、
それがアメリカでの数字と完全に一致するわけではありません。
支払った費用の項目により一括計上できるのか、できないのかなどの会計処理が、
日本とアメリカでは異なってきます。
日米では減価償却の計算が異なる:ポイント2
さらに、日米での減価償却の計算方法が異なります。
日本では、不動産は新築か中古かによって
法定耐用年数に応じて減価償却をするのが基本ですが、
アメリカでは、新築か中古なのかは考慮せず、基本的には定額法となります。
「日本の確定申告手続きについて」でも取り上げておりますので
併せてチェックして頂ければと思います。
外国税額控除はアメリカで納税をした年度の確定申告で処理:ポイント3
「外国税額控除」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
外国税額控除は日本の居住者が外国で税金を納付した場合に、
二重課税にならないように調整するための制度です。
「アメリカで確定申告をして納税したら、日本側での処理はどうなりますか?」
「アメリカで納税したのに、日本でも納税するのですか?」
といったご質問をいただくのですが、
その場合には外国税額控除を受けることができます。
外国税額控除はアメリカで納税をした年度において、
確定申告をすることで控除が受けられますので、
控除適用の申請を行っていきます。
外国税額控除の適用時期については、
アメリカで納税が確定した日の事業年度において適用されます。
確定申告をした事業年度ではなく納付をした事業年度となるので、
基本的には翌年の処理になります。
まとめ
今回は『税理士向けのアメリカ不動産の確定申告』をテーマに、
日本側の確定申告のポイントとして、
「日米の計算方法の違い」
「減価償却の考え方の違い」
「外国税額控除」
などを中心に解説してきました。
- 日米で会計処理が異なる場合がある
- 日米で減価償却の計算方法が異なる
- 外国税額控除はアメリカで納税した年度に適用される
アメリカ不動産投資では、
日本の確定申告でもアメリカの確定申告や会計処理の知識が必要になることがあります。
国も違えば税法も違うので、まずは違いを違いとして受け止めることが、
理解を早めるポイントなのかもしれません。