アメリカ不動産売却の税務のご相談をいただくことが増えてきました。

初めて不動産の売却を経験するという方は、
アメリカと日本の税法の違いや、手続きなどで戸惑うことがあるかもしれません。

今日はアメリカ不動産の売却税務(個人)について、
日米の確定申告の流れをメインに解説していきます。

タイムラインを見ながら、確定申告の流れを見ていきたいと思います

【アメリカ不動産売却後の税務タイムライン】
・売却後、20日以内に税金納付
・日本の確定申告:3/15
・アメリカの確定申告:6/15(州によって異なります)

売却後20日以内にアメリカへ源泉分を納付:ポイント1

アメリカ不動産の売却からのタイムラインをみていくと、
まずは売却額(売却益ではない)に対して15%の源泉徴収がなされます

不動産売却時にはエスクローを開設しますが、
売買契約やお金のやり取りはエスクローを介して行われます。

不動産売却では、20日以内にアメリカの税務署に納付しなければならない
ということは知識として覚えておきましょう。

日本の確定申告にて譲渡税の支払:ポイント2

つぎに、日本で確定申告があります。

日本の確定申告の期日は3月15日ですが、
確定申告では不動産の譲渡所得税が課税されます

この期日までに譲渡所得が黒字の場合には、譲渡所得税を納税します

ここまでの流れをみると、不動産売却時にアメリカで源泉徴収され、
翌年の3月15日までに日本で譲渡所得税を納税していきます。

アメリカの確定申告で還付申請:ポイント3

そして、アメリカで確定申告があります。

源泉徴収された税金を取り戻すために、還付申請を行います

ここまでの流れをまとめると、売却時にアメリカ側で売却額の15%を源泉徴収され、
翌年の3月15日までに日本の税法において譲渡所得を納税します。

その後、6月15日期日のアメリカの確定申告で、
売却時に源泉徴収された税金を還付申請していきます

アメリカでは、実際の売却損益に対する税金を還付として取り戻すことができます。
しかし、源泉徴収された税金を取り戻すには時間がかかるので、
その点は注意が必要です。

まとめ

不動産売却後の日米の確定申告の流れとしては、以下になります。

  • 売却した年にアメリカで15%源泉徴収される
  • 翌年の3月15日期日の確定申告で、日本の譲渡所得税を納税する
  • アメリカの6月15日期日の確定申告で、還付申請をしていく

不動産の売却は、税金の還付まで考えると長期戦になることも想定しておきましょう。

日本の譲渡所得がプラスであれば税金が発生しますが、
マイナスであれば税金は発生しません。

アメリカでも売却損益によって還付金が異なります。

不動産投資では、専門的な税金などの知識が必要です。

アメリカの不動産売却をスムーズに進めるには、
税金も含めたキャッシュフローについて疑問点や不明点があれば、
専門家に相談ができることが安心材料になると思います。