アメリカ不動産を日本法人で購入する際に、
アメリカでオフィスを借ることもありますが、
現地でオフィスを借りないことは多々あります。

そのため
「登記は日本の住所でも可能なの?」
「法人の住所がアメリカの場合に比べ、確定申告の手続きが大変なのでは?」など、
住所についてのお問い合わせをいただくことがあります。

ここでは、”法人の住所”を記載する「会社登記」「確定申告」「年次更新」などの
書類ごとにどう違ってくるのか、注意点やポイントをご紹介していきます。

登記の際の住所:ポイント1

まずは「登記の際」に記載する住所です。
アメリカの会社登記ではレジスタードエージェントという
日本とは異なるルールがあります。

レジスタードエージェントは公的書類を受け取る登録代理人です。
どの州でも、州内にレジスタードエージェントを指定し登記をします

支店登記では日本の会社の住所を登記しますが、
日本の住所だけでは州政府からの連絡が取れない、
通達などが伝わらない可能性もあるので、
必ずレジスタードエージェントを指定しておきます

確定申告の際の住所:ポイント2

つぎに「確定申告の際」に記載する住所です。
こちらもポイント1と同様に、
基本的には日本の住所を記載して申告をしていきます

確定申告自体はこれで問題はないのですが、
税務署からの問い合わせや通知などは
申告書に記載されている日本の住所宛に郵送されます。

この場合に、アメリカから日本への書類が届かない、
仮に届いたとしてもアメリカからの発送では、
日本に書類が届くまでに約2ヶ月もかかってしまうというリスクがあります。

日本の住所を記載して申告することはできますが、
郵送リスクを回避したいときは、
バーチャルオフィスなどでアメリカの住所を使うという選択肢もあります

年次更新の際の住所:ポイント3

最後に「年次報告の際」の住所です。

アメリカに会社を登記した場合には、
必ず毎年1度、登記した会社が休眠せずにアクティブに動いてます
という年次報告をしていきます。

英語では、アニュアルファイリングなどと呼ばれていて、
アメリカで会社を作ったときに定期的な会社情報の報告が義務付けられています

年次報告でも日本の事務所の住所を使うことが多いのですが、日本の住所に加え、
ポイント1のレジスタードエージェントの住所も報告することによって、
年次報告の手続きをします

まとめ

最後にアメリカ不動産を日本法人で購入する場合に、
“法人の住所”はどこにすればいいのかポイントをまとめます。

  • 会社登記の住所:日本の法人の住所+レジスタードエージェント
  • 確定申告の住所:日本の法人の住所
    (郵送リスクを回避するには、アメリカのオフィィスなどを利用)
  • 年次報告の住所:日本の法人の住所+レジスタードエージェント

日本法人でアメリカにオフィスがない場合などには、
バーチャルオフィス、メールボックスなども活用できますので、
必要に応じて上手に選択していきましょう。