アメリカ不動産の確定申告をする際
「ローンは経費として計上できるの?」
「不動産を見にいくための交通費は経費として計上できるの?」と考えたり、
確定申告における領収書の管理や帳簿などについて、
簡単に済ませられたらという方が多いのではないでしょうか。
どんな経費や領収書が認められるのか、
ここでは確定申告に必要な経費や領収書についてポイントを確認しておきましょう。
領収書は原本でなく、コピーでも可能:ポイント1
経費の計上をするために、必要な領収書などを添付しますが、
領収書は原本ではなく、コピーでも可能です。
フェニックスデールにご依頼のお客様については、
支払いの確認ができれば、経費として計上できるので、
コピーのPDFデータやデジタルカメラ、
スマートフォンで撮った写真などを送っていただくことが多いです。
いただいた情報は電子保管にて、税務署からの問い合わせなどの際には、
電子の証憑を証拠として提出できるような体制をとっています。
渡航費は実際渡航した年での経費になる:ポイント2
渡航費の経費計上については、実際に渡航した年での経費となり、
たとえば、航空券を前もって予約した場合、予約した年度での確定申告の経費ではなく
実際に渡航した期間における年度での経費として計上します。
最近はコロナの影響もあり、
投資家の方が所有している物件を見にいくためにアメリカに渡航されるというのは、
なかなか難しい状況ですが、渡航をして実際に所有している物件の管理をする、
打ち合わせをする、状態がどうなっているのかを確認することがあるかもしれません。
その際に、不動産の視察ではなく不動産投資する上での、
必要な渡航は経費として認められています。
日本円のローン金利は経費になる:ポイント3
不動産の融資金利について
「日本の確定申告では経費になっても、アメリカの確定申告でも経費にできるの?」
というご質問をいただきます。
日本円で融資を受けている場合は、融資金利は経費にできますが、
日本の投資家の方が融資を受ける場合、
日本円での融資からアメリカドルに変えてアメリカの不動産を購入する方が多いです。
融資の通貨は日本円ですが、アメリカの確定申告においても経費として計上できます。
アメリカの確定申告では、ドルの数字を計算して融資の金利経費として計上しています。
まとめ
日本の確定申告は馴染みのあるものですが、今回はアメリカの確定申告において、
実際の経費の計上や領収書についてポイントで解説しました。
アメリカ不動産投資における経費計上のポイント
- 計上する領収書はPDFや写真などを添付することが多い
- 渡航費用は航空券などの支払日ではなく渡航期間の年度において計上
- 日本円での融資は金利部分を経費として計上
フェニックスデールでは、
日本円での融資の金利をドルに変え、経費計上の集計をしています。
不動産投資においては、
どんな経費をどうやって計上できるのかなどの細かい費用に関する情報も大切です。