不動産の所有者であれば税金の繰り延べなどの手法は気になるでしょう。
その中で昨今注目を集めているのが、
『Like-Kind Exchange』と呼ばれる税金の繰り延べの方法です。

不動産の売却益にかかる税金を、
一定の条件のもとに同種の不動産に買い換えることで繰り延べることができます。

エクスチェンジには条件やルールがあり専門に取り扱っている業者がいるほどです。

今日は、1031エクスチェンジ(テンサーティーワン エクスチェンジ)は
どのような規定なのか、その特徴をお伝えしていきます。

売却時のキャピタルゲイン税を繰り延べる:ポイント1

まず、この方法の特徴としては譲渡益を認識せずに、
同種交換をすることで売却時に生じるキャピタルゲイン税を繰り延べることができます。

不動産の売却で生じる利益には通常は税金が課税され、
売却をした年の確定申告で納税をします。
これを将来の売却時まで繰り延べることができるのが大きなメリットです。

アメリカで登記した日本法人の支店でも要件を満たせばできる:ポイント2

また、要件を満たしていればアメリカで支店登記をしている日本法人でも可能です

よく聞かれるのは、「アメリカに登記をしている現地法人でなければ、
1031エクスチェンジの対象にならないのでは?」ということです。

多くの日本の不動産投資家の方は、アメリカで日本法人の支店登記していますが、
要件を満たしていれば適用されます

日本の法人でアメリカ不動産を購入されていて、
税金の繰り延べの手法に関心のある方は、ぜひチェックしてみてください。

期日内に新しい物件を入手しなければならない:ポイント3

繰り延べの要件として期日内に同種の交換をしなければいけません。

所有している不動産を売却して新しい不動産を購入する必要があるので、
決められた期日内に所有権を取得しないと繰り延べができなくなります

不動産売却時のキャピタルゲインの税金を繰り延べたい場合には、
書類や期日、手続きなどの要件を満たさなければならず
スケジュールを組んで取引を完了させます。

必然的に不動産エージェント、税理士とのチームワークが欠かせません。

まとめ

Like-Kind Exchangeは、不動産を売却して得られるキャピタルゲインにかかる税金を
繰り延べる方法と理解していただければと思います。

  • 所有している不動産の売却益を繰り延べることができる
  • アメリカに支店登記をしている日本法人も要件を満たせば適用される
  • 決められた期日内に同種の不動産を取得しなければならない

税金の繰り延べにはいくつかの要件があるので、
条件を満たすためには期日が定められており、
手続きなどはタイトなスケジュールとなることを踏まえておいてください。

条件を満たすようであればぜひ、有効活用してみてはいかがでしょうか?