不動産を売却に関して、いくつかの契約があります。

手続きは基本的に煩雑なものが多くなっています。
今回ははそんな契約の中でも主なものを3つ紹介・解説致します。

①仲介業者との契約締結

実際にアメリカの不動産を売る時にはアメリカの
ブローカーと呼ばれる仲介業者に専任でお願いする契約が一般的かと思います。

物件売却というゴールまではなかなか大変なものですが、
そこに行きつく為のチームメンバーを誰にするかを決めるイメージです。。

これが専任契約というもので「あなたと一緒に自分の物件を売りたい」、
その為の契約になります。

当然、任されたエージェントは不動産が売れれば報酬であるフィーが入りますので、
ゴールの為に一所懸命頑張ってくれるその為の契約になるわけです。

②買主との売買契約締結

買い主との売買契約が締結するまでには様々なことが行われます。

  • 物件の原状回復工事
  • インスペクション(調査・検査)対応
  • 売買価格の交渉や調整

などです。

当然、売主様は価格を上げたい訳ですし、買主様はできるだけ安く買いたいわけです。

相手にもよりますが多くの売買価格の交渉や調整などを経て、
最終的に「この金額でお願いします。」と決まったら売買契約が必要になります。

現地のエージェントから双方が合意した上での契約が決まった場合は
売主様が日本で買主様がアメリカになることが多いです。

そうなると契約は基本的に電子での契約となります

英語のメールだからと後回しにしたり、見落していたりして契約が数日遅れると、
今までの交渉が水の泡になってしまう可能性もあります。

そういったことにならないように、
契約に関しては双方が合意したら、速やかに電子締結する事をおすすめします

③税理士との契約締結

税理士との契約締結に関してもケースバイケースなのですが、
売却時に源泉税の税務対応として契約を締結する場合もあるかと思います。

ここで税務的な業務範囲や責任の範囲等を契約できちんと
お客様にご案内した上での対応もありますので、
不動産売却にはこういった税理士との契約も入ってくる事があります。

まとめ

今回は売却における契約を3つご紹介しました。

  • 仲介業者との契約締結
  • 買主との売買契約締結
  • 税理士との契約締結

どの契約に関してもあらかじめ知っておくと話が分かりやすくスムーズです。
ぜひ覚えておいてください。

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