アメリカ不動産1つを夫婦共有名義、あるいはどなたか二人の共同名義で
購入する場合の関連記事と動画を以前作りました。

では、実際に共同名義の不動産を売却する時に
どんな事に注意しなければいけないかという点を3つにまとめてご紹介します。

①源泉税納付はそれぞれ行う。

不動産を売却する時には
アメリカ特有の源泉税納付の手続きであるFIRPTAがありますよと
他の記事でもお伝えしてきました。

この源泉納付の手続きに関して、
共同名義の場合は、一人一人それぞれで行う事になってしまうので
手間が2倍になってしまうという事になります。

②確定申告はそれぞれ行う。

本来アメリカの確定申告において、
アメリカ居住者の場合は夫婦二人の確定申告を一つに合算してまとめることができます。

ですが、私たち日本人はほとんどの場合、アメリカ非居住者であることがほとんどです。

アメリカ非居住者の場合の確定申告は夫婦とは言え、それぞれで行うことになります。
ですから、こちらも確定申告の作業が2倍になってしまうということです。

③還付申請はそれぞれ行う。

還付申請に関してもやはり同様になってきます。

つまり、ご夫婦共同名義で、
源泉税をそれぞれ納付、確定申告をそれぞれで行うことになるので、
必然的に還付申請もそれぞれで行うことになります。

夫婦で合算申請できればよいのですが、
残念ながら還付申請に関してもなくそれぞれで行っていただく事になります。

まとめ

今回は共同名義の不動産売却時の注意点を3つご紹介しました。

  • 源泉税納付はそれぞれ行う。
  • 確定申告はそれぞれ行う。
  • 還付申請はそれぞれ行う。

これらをそれぞれ別で行うので、それぞれが作業2倍になってしまう事になります。
かなり面倒な点なのであらかじめご理解しておくことが大切になります。

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