法人でアメリカ不動産投資をする場合、
「どの法人形態で購入すればいいの?」
「日本の会社とアメリカの現地法人ではどんな違いがあるの?」など、
気になったり調べたりしている方は多いのではないでしょうか?

投資用不動産では特に、どの法人形態で投資をすればいいのか、といった
法人の種類についても意識して選んでおくことが大切です。

そこで、同じ法人でも日本の支店と現地法人では、
何が違うのかということを比較しながら検討できるように、
以下を見ながらポイントを解説していきたいと思います。

日本の支店 現地法人
ポイント1 減価償却(日本で) とれる とれない
ポイント2 税務リスク あり なし
ポイント3 訴訟リスク あり なし

減価償却の違いポイント1

では実際にどのような違いがあるのでしょうか?
ポイント1では、減価償却の違いについて解説します。

日本の支店で不動産を購入した場合、
当然に日本の確定申告では減価償却費を計上できます

減価償却を目的とされているのならば、
支店での購入が一番いいのではないかと思います。

一方でアメリカの現地法人名義で不動産を購入した場合、
日本の確定申告はまったく関係がないので、
日本の確定申告で減価償却費は計上できません

日本の確定申告では計上できないのですが、
現地法人はもちろんアメリカの確定申告においては減価償却費の計上はできます。

税務リスクの有無:ポイント2

ポイント2では税務リスクの違いについて解説します。
これは、具体的にどういうことかというと、
支店でも現地法人でもアメリカで確定申告をしていきます。

アメリカで支店の登記をしている場合、
アメリカの税務署から何らかの問い合わせがあったときの責任追求は、
日本の本店までいってしまうことがあります

支店登記をしていても本店は日本の会社になるので、
税務リスクという意味ではあるということになります。

一方で、現地法人の場合、税務リスクなしとしています。
これはどういうことかといいますと、現地法人で税務署から問い合わせがあった場合、
もちろんそれは対応していくべきなのですが、法人格としては別になるので、
日本の会社がアメリカの現地法人の責任を負うということはないので、
税務リスクは無しとしています

訴訟リスクの有無:ポイント3

ポイント3では訴訟リスクの違いについて解説します。
訴訟リスクの有無ですが、これも税務リスクと考え方は似ています。

支店の場合、法的にも責任追及というようなことが起こると、
本店も責任義務、対応義務、訴訟リスクということは、ゼロではなくなります

一方で、現地法人で訴訟案件があった場合、
日本の会社まで責任追求をされるのかというと、
日本の会社とアメリカ現地の会社というのは、別の法人格として扱われますので、
支店本店の関係とは違い、訴訟リスクは無しとなります

まとめ

今日は、日本の会社の支店とアメリカの現地法人という2つの法人形態のうち、
どちらで不動産投資をするのがいいのか、どんな違いがあるのかをテーマにしました。

日本の本店と支店の関係でアメリカに支店を作るケースと、
アメリカの現地法人として別に会社を作るケースを比較するために
「減価償却」「税務リスク」「訴訟リスク」などから解説してきました。

少なくとも不動産投資をする上では、アメリカの不動産をどの法人で買うのか、
というところはメリットやリスクを理解しておくことが賢明といえるでしょう。