アメリカで不動産投資をする場合に、
アメリカでの個人所得税率と法人税率とを比較し、
法人税率の方が低い場合、不動産を法人で所有するメリットがあります。
不動産投資をする場合には、最初に賃貸をした場合の賃貸所得と、
売却をした場合の譲渡所得などのシミュレーションをして、
個人で不動産を購入した方がいいのか
法人で購入した方がいいのかについて検討をされると思います。
不動産投資をしていない場合でも、
アメリカに法人をおく事でメリットのある事業をされていたり、
アメリカの銀行に口座を開設する事で、
日本では購入が難しい金融商品を購入する事ができたり、
ドルで決済をする事ができたりと
アメリカの金融機関で口座を開設するメリットなどもあります。
今回はさまざまな理由はあると思いますが、
アメリカに登記している法人を閉める事になった場合の、
手続きのポイントを3つご紹介していきます。
最終確定申告の提出が必要:ポイント1
日本に居住していながらアメリカ不動産投資をされている方や
長くアメリカにお住まいで帰国される方などもいらっしゃると思います。
アメリカで法人を設立する場合に日本法人の支店にするのか子会社を設立するのか、
現地法人を設立するのかなどいくつかの選択肢はありますが、
今回は既にアメリカで法人登記をされていて
これを閉める場合のポイントをみていきたいと思います。
まず1つ目のポイントとしてあげられるのは
「最終確定申告の提出が必要になる」という事です。
確定申告をするという事については、
アメリカでも日本でも難しく捉える事はないと思います。
アメリカで法人が会社を閉めるときには、
税務署に確定申告書の提出が必要になります。
税務関係や会計関係書類の作成がありますが、専門家などが対応をしてくれます。
登記した州へ清算手続きが必要:ポイント2
もしも日本で法人を解散した場合には法務局で解散手続きをします。
解散後に清算手続きに入り、
最終的には清算結了登記を行う事で手続きが完了します。
このように日本にある法人が解散した場合の手続きをイメージする事で、
アメリカでの法人を閉鎖する場合の手続きについても
イメージがしやすいのではないかと思います。
登記した支店の清算手続き方法の2つ目のポイントとしてあげられるのは
「登記した州へ清算手続きが必要となる」という事です。
アメリカでは登記をしている州政府への手続きが必要で、
たとえば、会社を閉鎖するための閉鎖登記の申請をしたり、
州税の最終納税をするというような手続きがあります。
州によっては、この手順が変わる事もあります。
会社を閉鎖する場合の閉鎖登記が受領された後に、
税務申告をするというケースがあったり、
税務申告を行って納税をした後でなければ、
会社を閉める閉鎖登記をする事ができないというケースもあり得ます。
できれば会社の法人登記をしている州政府での、法人の閉鎖手順、
必要書類や申請方法などを理解しておくとスムーズに手続きができます。
銀行口座のクローズが必要:ポイント3
上記の「税務署への最終確定申告書の提出」と
「法人登記をしている州への清算手続き」の2つの手続きが終了したら、
銀行口座の解約が必要になります。
これが登記した支店の清算手続き方法の3つ目のポイントとしてあげられます。
銀行口座の解約についても、
先程と同じように日本での法人口座の解約をする
手続きを思い浮かべるとイメージがしやすいと思います。
必要書類をそろえて書面での解約手続きが必要です。
アメリカでは、解約をせずにそのままにしておくと
口座維持費が引かれる事がありますので解約の手続きはしておきましょう。
今回のテーマは、日本の法人の支店をアメリカで登記していいる場合に
法人を閉める際の清算手続きのポイントを3つご紹介しました。
- 最終確定申告書の提出が必要
- 登記した州へ清算手続きが必要
- 銀行口座のクローズが必要
これからアメリカに法人を設立したいと考えている方や、
既に設立している法人を閉鎖する事を考えている方などは、
これらの手続きを理解しておく事で清算時の手続きをイメージする事ができます。
アメリカで法人登記をしたり、
銀行に法人口座を開設したりするには、申請などが煩雑になりますし、
その法人を閉めるという時にも手続きや書類をそろえるのが難しいため、
相談のできる専門家を探しておく事をおすすめします。
いざという時に力になってくれ、
相談にものってくれる専門家が身近にいる事で法律などの困難を少なくする事ができます。
税金の制度を把握した上でできるだけ節税対策なども行う必要もあります。
会社法や税法などは専門的な法律ですし、
常に改正されるので難しいと感じる方も多いと思います。
しかし、大枠の概要とポイントを理解することは難しくはないと思いますのでぜひ、
アメリカで登記した会社の清算時の知識としてお役立て下さい。