前回の日本の会社でアメリカ不動産を買った場合のポイント3つでは、
日本の会社でのアメリカ不動産購入について取り上げました。
今回は、アメリカの合同会社(LLC)での不動産購入について取り上げます。
法人名義で不動産の購入をするとき、法人と一言で言っても、
アメリカの株式会社もあれば、合同会社もあり、
日本の株式会社、合同会社などもあります。
ここではアメリカの合同会社(LLC)で不動産を買った時のポイントを
お話ししていきたいと思いますので、ぜひ前回と比較してみてください。
米国だけの確定申告でOK:ポイント1
これまでの動画などでも確定申告について、色々と説明をしていました。
日本とアメリカの両方で確定申告が必要との説明をする場面も度々、ありましたが、
アメリカの合同会社(LLC)でアメリカ不動産を購入した場合には、
アメリカの確定申告のみでOKです。
ということで、前回の日本の会社でアメリカ不動産を買った場合とは違い、
アメリカの合同会社(LLC)で不動産を買った場合のポイントになります。
やはり、日本とアメリカの両方で確定申告の準備をするというのは、
手続き面の煩雑さなどを考えると、
手続き面をシンプルにしたい方にとってはメリットになるのではないかと思います。
日本では融資がひけない:ポイント2
アメリカの合同会社(LLC)では、
日本側で金融機関からの融資がなかなか引けないということをお伝えしておきます。
アメリカの合同会社を作ることになるので、
アメリカの法人格に対して日本の金融機関から融資を引き出すことは、
ほぼ難しいと考えておいた方がいいです。
ですので、資金調達面が課題にはなりますが、これもアメリカの合同会社で
不動産を買う場合のポイントと言えるのではないかと思います。
売却時の日本側での税務がない:ポイント3
購入時と売却時の税務について、気になる方は多いと思います。
アメリカの合同会社(LLC)の場合は、
売却時にも確定申告はアメリカのみ必要となりますので、
日本側ではポイント1に加えて、
売却時にも日本の税務には影響せず、日本での確定申告の必要はない
ということになります。
アメリカ不動産を買った初年度は、手続きなどでも大変ですし、
売却時においても手続きや連絡などが必要です。
そういった煩雑さを考えると、
アメリカ不動産を合同会社で買う場合は、出口の売却時にも日本の税務の心配をせずに、
アメリカ側のみの手続きだけで済むというのはポイントなのではないかと思います。
売却時にも税務などの手続き面がアメリカ側だけで完了するのは、
アメリカの合同会社(LLC)の特徴です。
まとめ
今日は
アメリカの合同会社( LLC )で不動産を買ったときのポイントを3つご紹介しました。
- 購入時から確定申告はアメリカ側だけ
- 日本での融資はなかなか引けない
- 売却時には税務はアメリカ側だけの確定申告のみ
法人で不動産を購入すると一言で言っても、さまざまな法人形態があります。
法人でアメリカ不動産購入を検討している方は、
それぞれの法人での手続きの特徴を理解して、
購入前の判断材料にしていただければと思います。
また、少しでも有利にアメリカ不動産投資をしていくために、
税務や確定申告の知識を学びながらを準備をしておく事も非常に大切になってきます。