W8 BEN(ダブルエイト・ビー・イー・エヌ)
突然ですので、これはなんだろうと思われた方もいるかもしれません。
「W8 BEN」はアメリカの書類です。
「W8 BEN」とは
「どのような書類なの?」
「どんなときに提出が必要なの?」
「どんな特徴があるの?」
などをポイントで紹介していきたいと思いますので、
不動産投資に関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
日本居住の個人でアメリカに収入がある場合に提出を求められる:ポイント1
では、どんなときに提出が必要なのかというと、
日本在住でアメリカでの収入がある方は、「W8 BEN」の書類が必要になります。
収入にはいろいろな種類がありますが、
たとえば日本に住んでいて、アメリカ不動産投資で賃料を得ている場合には、
アメリカで収入を得ているということですので、この場合に該当します。
通常は管理会社から、「W8 BEN」を提出してくださいと連絡があると思いますので、
提出を求められたときには速やかに対応をしていきましょう。
アメリカから得る収入に対して源泉徴収されないようにするもの:ポイント2
そして、この書類は何のために必要なのかということですが、
アメリカの収入に対して源泉徴収をしないことを伝えるために必要です。
アメリカの不動産物件からの家賃(アメリカでの収入)は、
本来であればアメリカで課税されます。
ただし、不動産オーナーがアメリカには非居住で、日本に在住している場合には、
基本的にはその収入は日本で申告をします。
そのためアメリカでは源泉徴収がされないように、
日本の納税者であることを書類で証明しておきます。
源泉徴収をしない場合についてですが、
たとえば、毎月1,000ドルの家賃を受け取る場合、
この「W8 BEN」を提出しないと、30%の源泉徴収をされてしまい、
300ドル差し引かれ700ドルしか手元に届かない計算になります。
(実際にはそこから経費などが差し引かれます)
提出から3年で有効期限切れする:ポイント3
この書類の特徴としては、一度提出したら終わりではなく
3年間の有効期限があり、3年後には改めて提出が必要です。
この間に、氏名、住所、IDなどに変更があった場合には、
最新の情報を更新していきます。
まとめ
今回は、アメリカ不動産投資で必要な「W8 BEN」という書類についてご紹介しました。
こちらは所得税に関しての書類ですが、
所得税の他に「固定資産税」などの税金については
別の動画でも取り上げていきたいと思います。
また、「W8 BEN」は、個人の不動産オーナー向けの書類になっていますので、
法人のオーナー向けの書類に関しては、改めてご紹介していきます。
「W8 BEN」を提出しないと、アメリカで源泉徴収をされてしまいます。
本来は源泉徴収をされるべきものではないので、
この書類を提出しておくことでアメリカで源泉徴収がされないようにします。
提出の遅れがあると、そのあとの手続きが大変になることがありますので、
管理会社に「W8 BEN」の提出を求められたら、
速やかに対応していただく必要があります。
アメリカ永住権を持っていて日本に居住している場合や、
どこまでが在住と言えるのかなど、
個別のケースによっては対応が異なる場合もありますので、
個別のケースで気になることは専門家に確認した方がいいでしょう。