税制改正により令和3年度所得の確定申告から、
海外不動産における簡便法での減価償却費が計上できなくなりました。
ただし、法人であれば適用されません。

「税制改正によって令和3年度分の確定申告にはどのような影響が及ぶの?」
「節税以外のメリットなどは?」
というご質問が多くなっていますので、
税制改正後のアメリカ不動産投資への影響についてポイントをまとめましたので、
ぜひチェックしてみてください。

節税ではなく純投資として考える:ポイント1

まず、税制改正前には「アメリカ不動産=節税」というイメージが先行していましたが、
改正後には純投資としての可能性にも目を向けて物件を選ぶようになってきています

アメリカ不動産投資は節税のみを目的とする投資から、
不動産投資としての投資目的を明確にしながら、
投資効果の可能性のある純投資として考えることで、
長期的な戦略も取りやすくなると思います。

所有時に減価償却が高くなるとその分利益が下がるので、税金が少なくなりますが、
売却時には売却時の簿価が低くなり、売却時の税金が増えるので、
逆の動きをしていきます。

不動産投資として総合的に判断するということが重要ですが、
長期的な投資効果によって取り戻せる可能性があるのではないかと思います

減価償却の新しい計算方法:ポイント2

そして、海外不動産の節税スキームとしては簡便法が用いられていますが、
新築の物件のように「コスト・セグリゲーション」という
減価償却の計算方法などの情報も出てきているようです。

簡便法では建物をひとまとめにして計算しますが、
「コスト・セグリゲーション」では、建物、建物の付属設備、構築物などに
細かく分類して耐用年数ごとに減価償却費を計上します

種類ごとに耐用年数が異なるため、
より短期間で減価償却費を計上することができるといった考え方です

インカム・キャピタルゲインが狙える可能性がある:ポイント3

本来の不動産投資のメリットといえる
インカムゲイン・キャピタルゲインなどは
アメリカ不動産の本質的な魅力といえるのではないでしょうか

アメリカ不動産と日本の不動産とを比較してみると、賃料や価格上昇などの傾向や、
アメリカでの売り手市場という状況からも、
比較的、長期保有によって積み上がっていくような傾向であることが伺えます

まとめ

以上のように「税制改正によって令和3年度の確定申告への影響」について、
不動産投資の考え方、減価償却の計算方法、
本質的な不動産投資の魅力という点などもお伝えできたのではないかと思います。

もちろん最終的なトータルやリスクなどにも目を向けることが大切です。
「アメリカ不動産=節税」というイメージのみではなく、
今回ご紹介した内容もしっかりと把握した上で、
購入時、保有時、売却時の税金についても、さらに理解を深めていきましょう。