アメリカの非居住者に適用されるFIRPTAは、不動産売却時の悩みの一つです。
しかし、FIRPTAの15%の源泉徴収というのは、
免除の申請を行うだけでなく買い替えなどによって回避できることもあります。
今回は、FIRPTAで15%の源泉徴収を免れるための方法について解説します。
8288-Bというフォームを出して免除申請ができる:ポイント1
8288-Bとは免除の申請を行うためのフォームです。
これは税務署に対して源泉徴収を免除してくださいという申請をするためのものです。
8288-Bのフォームを提出することによって売却時の源泉徴収の免除申請ができますが、
申請イコール決定ではないので、
申請をしたからと言って税務署の承認が得られるとは限りません。
1031Exchangeを活用すれば免除ができる:ポイント2
1031Exchangeとは不動産の売却益にかかる税金を、
同種の不動産を購入することで税金の繰り延べができるというものです。
アメリカの不動産投資に詳しい方はご存知かもしれませんが、
1031Exchangeは、英語ではテンサーティワンエクスチェンジと言います。
エクスチェンジというのは交換をするような意味合いになるのですが、
現在所有している不動産と同種の不動産に買い替えることで、
不動産売却時の15%の源泉徴収の免除が可能となります。
ただし、これも一定の手続きと適用要件などが決められていますので、
1031Exchangeを検討したい方は、
1031Exchangeのルールを理解している専門家にご相談頂ければと思います。
不動産を自宅として利用していれば源泉徴収されない:ポイント3
FIRPTAの15%の源泉徴収というのは、アメリカの非居住者に適用されるので、
実際にアメリカに住んでいる場合に、
売却する不動産を自宅として利用していれば15%の源源泉徴収はありません。
これは日本在住の投資家の方は難しいのですが、
別荘として使っている場合などでは主たる住居としての要件を満たす必要があります。
まとめ
ここまでで、不動産売却時のFIRPTAを免除できる要件とは何か、
源泉徴収されない条件などについて解説してきました。
日本在住でアメリカ不動産投資をしている方に適用される、FIRPTAという
一時的な15%の源泉徴収の税金のルールを免れるためのポイントとしては
- 8288-Bというフォームを出して免除申請をする
- 1031Exchangeを上手に活用して繰り延べをする
- 売却する不動産が主たる住居であれば源泉徴収されない
ただいずれの場合も、申請をしても却下される可能性があり、
繰り延べをするにはルールや要件があり、
自宅として利用しているとみなされるためには住居としての判定があります。
アドバイスや相談のできる専門家などのパートナーを
しっかりと見つけておくようにしましょう。