確定申告の期日が近づいています。
年が明けると確定申告の時期に入りご存知のように
日本の確定申告は3月15日、
アメリカの確定申告は6月15日です。
日本よりもアメリカの期日が後になっています。
弊社でも確定申告を行っていますが、
毎年、何名かの方が期日、ぎりぎりで依頼することがあります。
例えば、いつまでに依頼すればよいのかということですが、
「急ぎでの対応は可能なのか?」
「急ぎの場合にはどのようなことを注意すればよいのか?」
「いつまでに依頼すれば間に合うのか?」
ということを考えると思います。
そうなりますと、ポイントを抑えて書類の提出などをスムーズに行う必要があります。
あせらずにまだ間に合いますので、必要なことや注意点などをぜひご確認ください。
基礎情報の提出。:ポイント1
まず、基礎情報の共有が必要です。
具体的にはお名前・住所・アメリカのビザ・永住権・過去の渡航歴などの
アメリカの申告書に記載しなければならない
収支以外の納税者の基本的な個人の情報です。
通常の手続きの流れとしては、質問事項をまとめた情報を記載してもらい、
入力、返送をしてもらっているのですが、急ぎの場合には口頭でお伺いして、
内容に問題はないかを確認することで、時間短縮を行い早急な手続きをしています。
1年分の収支報告書を提出:ポイント2
次に、収支報告書の提出が必要です。
具体的には不動産を1年以上所有している方であれば、
1月〜12月までの1年間の不動産賃貸の賃料収入、
保険料や管理費、固定資産税などにかかっている1年の支出をまとめた書類があります。
多くの場合には、管理会社が作成してくれるので、
そのファイルを速やかに、税理士に送付します。
期日前の依頼の場合割増料金が発生することもあるので注意:ポイント3
さらに注意してほしいことがあります。
アメリカの確定申告の期日は6月15日ですが、申告期日、ぎりぎりに依頼をすると、
事務所によっては特急料金がかかってしまうので確認をしておきましょう。
たとえば、5月15日や20日頃になって急いでお願いしますということになると、
ダブルチェック、トリプルチェックをしているので
どうしても事務所によっては特急料金などがかかってしまいます。
その点をご確認いただいた上で、申告手続きを速やか行うことが大切です。
まとめ
実際に確定申告の期日にはいつまでならば間に合うのかということや、
やむを得ず急いで行う場合のポイントとして何点かおさえていただければと思います。
手続きが急ぎの場合のポイント
・速やかに基礎情報のご提出
→特急の場合には口頭で確認することも
・速やかに収支報告書のご提出
→多くの場合には管理会社からのファイルにて
・事前に特急料金がかかるかのご確認
→特急で対応が可能か、特急料金を確認する
確定申告の期日が迫ってきていますが、
手続きや申告などは提出期限内に行うようにしましょう。