アメリカ不動産の確定申告後に日本との違いを感じるのが、アメリカ税務署の対応です。
そこで気になるのが、予想外のトラブルや税務署とのやりとりではないでしょうか。
アメリカでの確定申告の手続きから税務署とのやりとりなどを通して、
シェアしておきたいこととして、どんなトラブルが起こる可能性があるのか、
また、注意点やできることを3つの事例から解説します。
納税したのにペナルティ通知を送ってくる:ポイント1
税務署とのトラブルと聞くと
最初にイメージするのは「ペナルティ通知」ではないでしょうか。
信じられないかもしれませんが、
納税をしても、納税をしていないというペナルティ通知が送られてくることがあります。
ここでいうペナルティ通知というのは、
未納なのでペナルティと遅延利息が課されます、という通知です。
フェニックスデールでは、
確定申告をして納税が必要な場合には、連絡の上、納税まで対応しています。
納税時には必ずエビデンスとしての資料を保管しています。
会社の法人番号、個人の納税者番号、そして銀行口座の引き落とし明細、
これらの書類から納税をしていることが分かります。
アメリカの銀行口座から納税額が引き落とされているのに、
税務署の手違い、勘違いで未納の通知が送られてくることがあるので、
これに対しての対応が必要です。
エビデンスと共に納税をしていることを伝えないと、
納税したのに追徴課税をしなければならないということになりかねません。
納税して終わりではなく、
税務署の手違いで送られてきた通知に関しても対応が必要です。
源泉納付したのに認識していない:ポイント2
不動産売却時には源泉徴収され、エスクロー経由でアメリカの税務署に納付されます。
エスクローは
アメリカの銀行口座から納税額が引き落とされていることを確認済みですが、
税務署の方で源泉納付を認識できていないことがよくあります。
エスクロー、不動産会社、税理士などの専門家が
しかるべき手続きを行なっているのに税務署が認識していないということになりますが、
その後の還付申請の手続きが滞ることも考えられます。
郵送物は普通郵便で送ってくる:ポイント3
「通常の通知」「ペナルティー通知」「還付金の小切手」など、
何らかの通知を受領するにあたり、郵送物は普通郵便で送られてきます。
アメリカから日本へ普通郵便でとなると、
受領するには早くても1週間、場合によっては1か月程かかることもあります。
なんらかの回答期限が定められていることがあるので、注意が必要です。
まとめ
確定申告後の税務署の対応について、日本との違いを頭に入れておく必要があります。
さまざまな事例を知ることができたと思います。
アメリカの不動産投資にご興味がある方は、ご参考にしてください。
・納税をしているのに、税務署に認識されていないことがある
→エビデンスを示して対応が必要
・源泉徴収されているのに、税務署に認識されていないことがある
→還付申請の手続きが滞ることがある
・書類や小切手などは普通郵便で送付される
→回答期日、返信期日などに間に合わないことがある
対応といっても難しそうだな、と思われたかもしれませんが、
「税務署に状況を説明する」
「エビデンスとなる資料を提出する」
「直接電話をかける」ことで、ペナルティを回避できます。
アメリカ税務署からの英語の通知を受け取ったら、
速やかに専門家に相談することが大切です。