個人でアメリカ不動産を購入された方からご自身の物件を
そのまま自社法人所有として名義変更したいとのご相談を頂くことがあります。

こういった個人から法人への名義変更では、
実際にどんな所に気を付けなければいけないのか?や
知っておくべき点を3つにまとめて説明していきます。

①支店登記が必要。

今まで個人で持っていた物件を日本の法人に名義変更するわけですが、
日本の会社がアメリカに登記をしていないと申告手続きが難しくなります。

その為、名義変更をするのであれば支店登記が必要です。

これは実際に不動産を持っている州での支店登記になります。
この場合はその州のルールに従って登記をしていただくことになります。

②相続対策は不要。

例えば、個人で物件の所有権を100%持っている場合はその個人の方に
何かがあった時にアメリカではプロベートという検認裁判の手続きに入ってしまいます。

その為、「相続対策をしましょう」という
ご案内を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ですが、個人でお持ちの物件を日本の会社に名義変更すると、
会社名義の物件になります。

その結果、個人のものではなくなるので、
日本の物件と同様に相続対策が不要になります。

③名義変更はコスト安で済む。

アメリカの場合、
不動産譲渡であれば必ずエスクローという第三者機関を使うことになります。

エスクローの役割は一時的にお金を入金してもらい、
実際の費用を清算した後に売主様に支払いをすることです。

実は名義変更の場合は、このエスクローを使わないで手続きができます。
よって、エスクローにかかる費用が無くなるという点でコスト安に繋がります。

ですが、どうしても手続き上で
弁護士、税理士、不動産販売会社の協力は必ず必要にはなってきます。

このように、コストが安くなるとは言え、
事前の相談と手続きの内容確認などは必要です。
とはいえ、コストが安いという所は嬉しいポイントになりますね。

まとめ

今回は個人から法人への名義変更の大きなポイントは以下の3点です。

  • 支店登記が必要。
  • 相続対策は不要。
  • 名義変更はコスト安で済む。

メリットもありそうに聞こえますが、実際には関係者が増える煩雑さも伴います。
主に関わるのが弁護士や税理士、不動産販売会社などです。

これらのご関係者をきっちりと整えられれば、
手続きしていただくのも1つの選択肢になってくるのかなと思います。

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