コロナも落ち着いて
そろそろハワイに行きたいなと思われている方も多いのではないでしょうか?

「ハワイの不動産も気になるけど高いなぁ」とか「為替がな…」と思っている方は、
先ずはハワイに行けるのならぜひ行ってもらいたいところです。

さて、実際にハワイの不動産を購入する時に、
アメリカ本土とハワイでは税務的に全然別世界のものだと個人的には思っています。

今回は不動産購入に関係するような税務という事で、
実際の購入前に税務的に気にすべきポイントを3つご説明します。

①ハワイ独特の売上税申告のためIDが必要。

ハワイの売上税はGE Taxと言い、申請する前にGE TaxのIDが必要になります。

このIDはインターネットで申請できるので、ご自身で申請する事も可能です。
ですが、ご不安な方は専門家に依頼するかと思います。
そうなるともちろん、コストが掛かってしまいます。

会社の登記をして、会社のIDとは別に売上税のIDが必要になるので、
ここもコストが掛かるという意味では知っておくべきポイントの1つになるはずです。

②宿泊税は2種類ある。

宿泊税はTA Tax、よくTAと呼ばれるものがあります。

そして、最近ではOTATという新しい宿泊税ができました。
つまり、ポイント1つ目でお話した
売上税のGE Tax、宿泊税のTA Tax、OTATという3種類があるということになります。

ポイントの1つ目で
GE TAXはIDが必要という事をお伝えしましたが、このTAにもIDが必要です。

通常の確定申告はあくまで所得税のもので、売上税、宿泊税の申告とは別になります。
売上税に加え宿泊税は2種類あるわけです。

そうなるとIDも取らなくてはいけないという事で、
ここは若干の手間とコストもかかってきます。

アメリカ本土で日本人が買いたくなるような不動産がある州に関して言えば、
ハワイのように売上税や宿泊税などがある州はありません。

この点もハワイの税務的な特徴の一つだと感じます。

③売却時の源泉は連邦とハワイ州両方ある。

不動産を売却する時に、
売却額の何%かを一旦税務署に払いますよというのがFIRPTAです。
これについてはブログや動画で何回かご紹介していますね。

こちらは国に対する源泉納付だったのですが、
当然ハワイの不動産を売った場合は連邦からも15%源泉されます。
ハワイ州でも源泉されるので、源泉される金額は比較的大きめになります。

確定申告をすることによって、還付申請をしてお金を取り戻すことはできます。
ですが、一旦前もって払う金額というのは、
連邦とハワイ州それぞれあるという事は覚えておきましょう。

まとめ

今回は、
ハワイの不動産を購入する前に税務的に気にすること、ポイント3つをご紹介しました。

  • ハワイ独特の売上税申告のためIDが必要。
  • 宿泊税は2種類ある。
  • 売却時の源泉は連邦とハワイ州両方にある。

【関連動画】
テキサス州とハワイ州の税務の違い