法人名義で不動産を購入するときに役立つ法人シリーズの3回目になります。
前々回、前回に続き、これから法人でアメリカ不動産を検討している方へ、
今回は、「米国株式会社で不動産を買った場合のポイント」について
取り上げたいと思います。
最近、法人名義でのアメリカ不動産の購入が注目を集めているようです。
アメリカの株式会社で不動産を購入するときには、
どのようなポイントがあるのでしょうか?
では、一緒に見ていきましょう。
訴訟リスクの遮断ができる:ポイント1
訴訟大国ともいわれているアメリカです。
「もし訴えられたらどうすればいいの?」と不安になるかもしれません。
アメリカで、もし、何らかのトラブルが発生して裁判で賠償ということになったとき、
日本法人の子会社としてアメリカに法人を作ったケースとは異なり、
アメリカで法人を作った場合、
基本的には法的な賠償責任というような部分では日本とは切り離されています。
(アメリカで別に本業を営んでいない場合での不動産投資の場合)
資本関係という部分では関連はあったとしても、
法的な責任という部分では日本とアメリカでは別々のものとして捉えることができます。
また、個人とは異なり、法人の場合には
基本的にはその賠償責任の範囲は法人のみで、個人の財産には及びません。
出資額の範囲内の有限責任となりますので、
出資額に応じた責任までしか、原則的には問われません。
税務リスクの遮断ができる。:ポイント2
ポイント1の訴訟リスクにも似ていますが、アメリカの法人ですので、
もし、アメリカの税務署から税務関係で調査対象となったり、
追徴課税ということになるという可能性はゼロとはいいきれないと思います。
そのような場合でも、日本法人とは別の、アメリカの法人では、
アメリカの税務署の調査の範囲がアメリカのみにしか及びません。
法律に関しても税務に関しても、
アメリカのみで日本にまでは及ばないというところが特徴です。
売却時のアメリカ源泉がない:ポイント3
アメリカの株式会社で不動産を買った場合には、
州の源泉税と連邦源泉税が免除になります。
(州によっては外国法人でも州源泉税が免除になる場合もあります)
売却時の源泉税がないということが他の法人との違いになってきます。
まとめ
今回は、「アメリカの株式会社で不動産を購入した場合」について、解説してきました。
- 訴訟リスクの軽減
- 税務リスクの軽減
- アメリカで売却時に源泉がない
アメリカ不動産は、売却で終わりではなく確定申告で完結します。
確定申告時の還付申請など必要な手続きをすることで、
売却で得た実際のお金が確定されます。
売却時には税金の知識が必須になりますので、
これからも、それぞれの法人のメリット・デメリットなどについても
さまざまな角度からお伝えしていきたいと思います。
法人で不動産を買うというのもそれぞれに特徴があると思いますので、
動画を通じてアメリカ不動産投資について、ぜひ理解を深めて頂ければと思います。