今回は、W8 BEN-E(ダブルエイト・ビー・イー・エヌ・イー)
について取り上げたいと思います。
前回、お話をさせていただきました「W8 BEN」と「W8 BEN-E」とは、
どこが違うのかといいますと、最後にEがついているということもありますが、
具体的な違いとしては
・「W8 BEN」→個人用の書式
・「W8 BEN-E」→法人用の書式
このように似たような書類名ではあるのですが、
「W8 BEN-E」がどのような書類なのか、どんなときに必要なのかを中心にみていきます。
日本の法人でアメリカに収入がある場合に提出を求められる:ポイント1
まず、「W8 BEN-E」はどんなときに提出が必要になるのかというと、
日本の法人がアメリカでの収入がある場合に、この書類が必要になります。
いつも動画では、アメリカ不動産投資についてのお話をしていますが、
ここで対象となる主な会社は、日本の会社でアメリカの不動産を購入している法人です。
アメリカの不動産から賃料として収入を受け取っていますので、
「W8 BEN-E」の提出が求められます。
アメリカから得る収入に対して源泉徴収されないようにするもの:ポイント2
そして、この書類は何のために必要なのかということですが、
個人での書式「W8 BEN」と同じく、
アメリカの収入に対して源泉徴収されないようにするために必要です。
日本の会社で、アメリカの不動産を所有して賃料を得ている場合でも、
日本の会社の収入として日本の申告に含まれるので、
アメリカで源泉徴収をしないことを伝えるために「W8 BEN-E」が必要になります。
提出から3年で有効期限切れする:ポイント3
では「W8 BEN-E」はいつまで有効なのかですが、
こちらの書類は提出してから有効期限が3年になりますので、
3年以上物件を維持して賃料を得る場合には、
新しい「W8 BEN-E」を提出しなければなりません。
3年ごとに更新が必要です。
まとめ
今日は、アメリカ不動産投資で必要な「W8 BEN-E」という書類について解説してきました。
日本の会社でアメリカの不動産を所有する場合が対象です。
個人では、「W8 BEN」という個人向けの書式を使用し、
法人では「W8 BEN-E」という法人向けの書式を使用していきますが、
「W8 BEN-E」のポイントとしては
- アメリカで収入がある会社は、書類の提出を求められる
- アメリカで源泉徴収をしないようにするための書類
- 提出したとしても3年で有効期限になるので、その後も提出が必要
「アメリカ不動産投資について学んでみたい」という方のなかで、
「英文がよくわからない」
「個人名義と法人名義で所有をする場合の違いを知りたい」
という方が多いと思います。
別の動画では、
「個人で不動産を購入するメリット」や「法人名義の種類と特徴」など、
アメリカ不動産投資をする上で
「個人」と「法人」で所有する場合の違いを取り上げていますので、
ぜひご参考にしてみてください。