アメリカ不動産を日本法人で所有する場合、減価償却などのメリットがあげられます。
その一方で留意点などもあるので
どう判断すればよいのか迷ってしまうかもしれませんね。
今日は日本法人の支店登記から確定申告まで
アメリカでの税務に数多く携わっているフェニックスデールが、
アメリカ不動産を日本法人で所有するときに
留意しておいてほしいポイントを中心にご説明していきたいと思います。
確定申告の手続きが複雑:ポイント1
まず知っておきたいのは、
法人の確定申告は個人の場合よりもはるかに手続きが複雑になっています。
複雑というのは毎年の確定申告の期日だけではなく、
他にも手続きのための期日が決められているからです。
確定申告といっても国に対しての申告、
不動産が所在している州によっては、州への申告が必要になることも。
更にそれぞれの州の法務局に対し年次報告や代理人の更新手続き、
場合によってはフランチャイズTAXの申告などもあります。
これらの手続きには英語での対応が求められ、
何の手続きがどのように進められていくのかが
よく分からずに頭を悩ませてしまうこともあります。
州ごとの税法の違い、日本とアメリカの手続きの違い、
個人と法人の違いによっても判断が難しいと感じる方も多いでしょう。
専門家の対応が求められるのは頻雑な手続きが発生するからですが、
契約や費用については発生ごとに請求する都度方式や、
まとめて請求する掛売方式などがあります。
請求の方式も事務所によって異なっています。
為替差損益を認識するケースがある。:ポイント2
つぎに、為替変動に伴って為替差損益を認識することがあります。
不動産購入では、現金で一括購入または、融資を受けて購入するのが大半です。
融資という形での資金調達の方法としては、日本円で借り入れをしてから
ドルに変えて不動産を購入するというケースが考えられます。
この場合に為替は常に変動しているため、
為替によって為替差益がでているのか為替差損がでているのかを決算上、計上します。
円安なのか円高なのか、融資時のレートなどにもよりますが、
為替差損が生じることもありますし、為替差益が生じることもあります。
融資を受けてアメリカ不動産を購入している法人は、
決算書において為替差損益を認識するので、
法人の期末における為替レートなどにも左右されます。
為替差益による収入が多くなると米国側での納税ということもあり得るので
為替については留意しておくようにしましょう。
不動産譲渡税率が高い:ポイント3
また、売却する際に個人に比べ法人の方が、不動産の譲渡税率が高くなります。
もちろん今後、税率が変わることがあるかもしれませんが、2022年2月時点においては、
キャピタルゲインがでた場合の税率は、個人では10%〜15%で、法人では21%です。
まとめ
日本法人でアメリカ不動産を所有する場合の留意点としては、
まず、手続きが複雑であることです。
次に為替差損益を気にしなければいけないケースがあります。
また、売却時においてキャピタルゲインが出たときの税率についても
踏まえておく必要があるでしょう。
しかし、日本の法人でアメリカ不動産を購入する場合のメリットもあります。
あくまでもバランスが大事だと思いますが、留意すべき点にも目を向けながら
アメリカ不動産投資の知識を深めてほしいと思います。