日本法人のアメリカ支店を閉鎖するときには
「どのタイミングで行うべきなの?」
「支店閉鎖の手続きって大変そう…」
など、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
前回の動画では「アメリカ支店を閉鎖する手続き」について解説しました。
今回は「アメリカ支店を閉鎖するタイミング」について解説します。
不動産売却、確定申告が終わった後:ポイント1
アメリカ支店の閉鎖をしようとした場合、
不動産売却や確定申告を終えていることが一つのタイミングといえます。
アメリカの不動産を売却しかつ法人の決算を終え、
確定申告で税金を確定させるということになりますが、
支店閉鎖手続きに関しては専門家に相談をしながらスケジューリングを行っていきます。
不動産の買い替え、買い増しの見込みがない:ポイント2
不動産投資では、物件の買い増しをすることがあります。
不動産を買い増したり、買い替えたりする場合には確定申告が必要になるので、
買い替え、買い増しの見込みがない場合には閉鎖のタイミンといえます。
不動産の売却後にアメリカで不動産投資を行わない場合、
通常は支店の閉鎖手続きを行いますが、
支店の閉鎖手続きをしていないと翌年もアメリカで確定申告を行う必要があり
専門家などへのコストがかかってしまいます。
還付金の受取後:ポイント3
不動産投資の確定申告を行った後には、還付金を受領できることがあります。
不動産売却後の確定申告ではFIRPTA(ファプタ)
といわれる源泉税を納付する制度があり、
確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
ここでいう、支店閉鎖のタイミングというのは確定申告を終えた還付金の受領後です。
実際には不動産売却後に確定申告をしたら
支店の清算をするためのスケジューリングを始めることが多いので、
このタイミングが望ましいといえます。
まとめ
日本法人のアメリカ支店を閉鎖する場合にはタイミングが大切です。
どのようなタイミングで閉鎖の検討する必要があるのか理解できるでしょう。
アメリカ支店の閉鎖のタイミングとは?
・不動産売却、確定申告が終わった後
・売却後に物件の買い替え、買い増しの見込みがないとき
・還付金の受領後
・ポイント1:まずは不動産売却後に確定申告を終えたタイミングで考える
・ポイント2:つぎに買い替えや買い増しがない場合に閉鎖を考える
・ポイント3:実際には確定申告をして還付金を受領した場合に閉鎖の手続きをする
まず、ポイント1では、
不動産売却後に確定申告を終えたタイミングで支店の閉鎖を考えます。
売却したとしても、買い替えをしたり、
他の物件を所有していて買い増しをすることもあるので、
ポイント2では、物件の売却後に買い替えや買い増しがないことを
確認できたら支店閉鎖について考えます。
そして、実際にはポイント3のように
還付金受領時に支店閉鎖の申請書を提出するという流れになると思います。
実際に還付金を受領できるのは、確定申告からしばらく経過してからとなります。