アメリカ不動産に注目が集まっていますが、
日本の不動産との違いを理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこで不動産を購入する際のポイントとして、日本でかかる税金や費用でも、
アメリカではかからないものを中心に解説しているので最後までご覧ください。
不動産の購入は不動産販売会社や
現地のエージェント、ブローカーなどを介して行われますが、
アメリカ不動産の購入を検討している方は日米の違いにも注目してみてください。
不動産登録免許税はありません:ポイント1
日本では不動産登記をする際には登録免許税がかかります。
これは国税にあたります。
対して、アメリカでは国への不動産の登録免許税はありません。
ただし、州にたいして不動産移転税がかかります。
日本でいう不動産登録免許税のような税金はないということは理解しておくとよいでしょう。
消費税はありません:ポイント2
続いて、アメリカで不動産を購入する際には州に対しての消費税がかかりません。
購入時にかかる費用としては物件価格と諸経費が基本となり、
日本でいう消費税という制度がありません。
アメリカで不動産を取得するとどの州においても
消費税負担がないのは嬉しいポイントです。
購入者には仲介手数料はかかりません:ポイント3
さらに、不動産の購入者には仲介手数料がかかりません。
日本では不動産の購入時には不動産業者に仲介手数料を支払うという認識がありますが、
アメリカでは買主には仲介手数料がかからないしくみです。
ただし、売主となって買主を見つけてもらい不動産売買が成立すると、
ブローカーに対しての手数料が発生します。
購入者側には仲介手数料がかからないので、日本との大きな違いになります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はアメリカ不動産の購入にあたり、
税金や費用などにおける日米の違いを3つ解説しました。
・不動産登録免許税がかからない
・消費税がかからない
・購入者側は仲介手数料がかからない
日米の税金や費用などの違いを理解するのに役立つ内容だと思いますので、
アメリカ不動産投資の不明点を少しでも解消していただけると幸いです。