この記事の執筆時は2023年1月であり、
正にこれから確定申告の季節といったところです。
さて、皆様から「アメリカの還付金はいつごろ受け取れるのですか?」
という質問をよく頂きます。
これに関して、時期は違いますが、日本と同様に確定申告のタイミングになります。
還付申請とはアメリカで申告をする収入から源泉という形で税金が取られている場合に
確定申告にて取り戻す申請のことです。日本と同様ですね。
もしも、不動産に関わる経費が賃料を上回り、
損失が出ている場合は源泉もなく税金を払う事もありません。
その場合は当然ながら、アメリカの還付金を受け取る事もありません。
今回は実際にアメリカで還付金を受け取るケースとは
どんなものがあるのかについて解説していきます。
①賃料から源泉されている場合
賃料から源泉されている場合についてご説明いたします。
例えば、受け取り家賃1000ドルのうち、
30%の300ドルが源泉されていると実際には700ドルしか手元に入ってきません。
その後、一年の最後に確定申告をして、
実際あるべき税金を計算した上で多く源泉されているのであれば、
還付金として取り戻すことが可能です。
②売却金額から源泉されている場合
不動産売却となれば、ファプタ(FIRPTA)という
米国非居住者向けの源泉税独自ルールに従って、
不動産売却価格の15%がアメリカでは源泉されます。
ですから、確定申告の時にきちんと譲渡税を計算する必要があります。
計算してみた結果、
実際に源泉されてしまった金額より本来払うべき譲渡税の方が少なかった場合は、
差額を還付金として受け取ることができます。
③受取配当金から源泉されている場合
人によってはドルで配当金を受け取ることもあるかと思います。
例えば、アメリカの金融商品を買っている場合で考えてみます。
この場合、使っている口座が日本の特定口座ならアメリカの申告では関係はありません。
ですが、アメリカの証券口座をお持ちの上で直接運用をされている方は、
配当を受け取った場合はアメリカ側で源泉されることがあります。
そうなると、
やはり確定申告で還付金として払いすぎた分を取り戻せる可能性はあります。
まとめ
今回は還付金を受け取るケースを3つ、解説しました。
- 賃料から税金が引かれている場合
- 売却金額から源泉されている場合
- 受取配当金から源泉されている場合
多く源泉されてしまった場合には損しないように
きちんと確定申告をして還付金を受けとりましょう。