米国不動産の売却に関連するFIRPTA、米国確定申告、還付請求についてのご案内ページです。米国不動産を売却される個人・法人のお客様を対象に、FIRPTA源泉徴収、売却後の米国確定申告、還付請求に関する手続きをサポートします。
Contents
弊社で対応している内容
弊社では、米国不動産の売却に関連するFIRPTA源泉徴収、米国確定申告、還付請求のサポートを行っております。
FIRPTA
米国不動産売却税務サポート
米国不動産を売却される個人・法人のお客様を対象に、FIRPTA源泉徴収、売却後の米国確定申告、還付請求に関する手続きをサポートします。売却価格、源泉徴収額、取得時資料、過去の申告状況、ITINの有無などを確認し、必要な税務手続きをご案内します。
売却後の
米国確定申告還付請求
FIRPTAで源泉徴収された金額について、売却後の米国確定申告を通じて、実際の税額と源泉徴収額を精算します。払いすぎている場合は、還付を受けられる可能性があります。
個人・法人向け
米国不動産税務サポート
米国不動産の購入・保有・運用・売却に関する税務手続きを、個人・法人いずれのお客様にも対応しています。米国確定申告、米国税務署対応、米国法人・米国支店登記、米国納税システムのセットアップなど、状況に応じて必要なサポートをご案内します。
FIRPTAに関するよくある質問
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FIRPTAとは何ですか?
FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)は、外国人が米国不動産を売却した際に、IRSが税金を確保するための制度です。売却代金の一部が源泉徴収され、売却後に米国確定申告を行うことで、実際の税額と源泉徴収額を精算します。払いすぎている場合は、還付を受けられる可能性があります。
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FIRPTAで何%源泉徴収されますか?
一般的には、売却価格の15%が源泉徴収されるケースがあります。この金額は最終的な税額ではなく、仮払いのような位置づけです。売却後の米国確定申告で実際の税額と精算します。
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利益が出ていなくても15%引かれますか?
はい。FIRPTAの源泉徴収は利益ではなく「売却価格」をもとに計算されます。そのため、売却損が出ている場合でも源泉徴収される可能性があります。実際の税額や還付額は、売却後の米国確定申告で計算します。
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FIRPTAだけで税金は終わりますか?
いいえ。FIRPTAは最終的な税金ではなく、源泉徴収です。最終的な税額は売却後の米国確定申告で計算・確定します。
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売却前に相談した方が良いですか?
はい。売却後よりも売却前に確認することで、必要書類の準備や8288-Bの検討など、選択肢が広がる可能性があります。
お問い合わせの対象となるケース
- 米国不動産を売却予定で、FIRPTA源泉徴収額を確認したい
- 売却前に必要書類を確認したい
- 還付見込み額を事前に確認したい
売却前の確認
- LLCや法人名義で米国不動産を所有している
- 共同所有の米国不動産を売却する予定がある
- 過去の米国確定申告状況に不安がある
- 州の源泉徴収や州税申告が関係する可能性がある
所有形態・申告状況の確認
- FIRPTAで源泉徴収された金額について還付請求をしたい
- ITINを持っていない、または失効している
- 8288-A、Closing Statement、過去の申告書などの書類について確認したい
- 売却後の米国確定申告が必要か確認したい
売却後・還付請求に関する確認
※米国不動産の売却にあたっては、所有形態、物件の所在州、過去の申告状況、ITINの有無などにより、必要な手続きが異なる場合があります。
