「アメリカ不動産の売却時ってどんな税金があるの」
「アメリカ不動産売却に伴う確定申告について知りたい」
などの、疑問をお持ちの方も多いと思います。

今日は、アメリカの不動産を購入して、
将来売却する時にどのような税務がアメリカ側で発生するのかなど、
不動産を売却する方がよく疑問に思うことについて答えを出しながら、
売却時のアメリカでの税務にフォーカスしてポイントをご紹介します。

売却額の15%が源泉徴収されてしまう:ポイント1

不動産売却時には、売却額の15%がいったんはアメリカの税務署(連邦税)に
源泉税として徴収されてしまいます

ポイントとしては売却益ではなく売却額に対して15%が徴収されますので、
徴収金額としては大きな金額になるということです。

このままにしておけば、この税金は返ってきませんが、
この後に確定申告にて還付申請をすることで
取られすぎた税金は返ってくることになります

ここでは売却後すぐに売却額の15%が源泉徴収されてしまう点が、
しっかりとおさえておきたいポイントです。

物件所有州により売却額の一部が源泉徴収されてしまう:ポイント2

ポイント1での税金の15% は国(連邦税)に対しての税金についてですが、
ポイント2では州への税金についてです。

どの州に不動産を持っているのかにもよりますが、
州でも同じように売却時に源泉徴収をするケースがあります

州や市により徴収される場合と、その税率なども異なっていますので、
州ごとのルール、市ごとのルールにしたがって売却額の一部に源泉徴収がなされます

年度末に還付申請を行う必要がある:ポイント3

ポイント1でも確定申告についてお伝えしましたが、
実際、売却をして源泉徴収された後に、
翌年の確定申告で還付申請を行うというのが3つ目のポイントです

税金を先に支払っている状態になっていますので、
実際の売却損益に対する税金との差額を精算していきます。

そのため売却をする年は、税務関係では若干煩雑になるのではないかと思います。

まとめ

今日は、「アメリカの不動産を売却する時の税務」について 、
源泉税や確定申告などを中心にご説明してきました。

  • 売却時に売却額の15パーセントが徴収される
  • 州によっては、徴収されてしまう場合がある
  • 徴収されたものは、年度末に確定申告をしてお金を取り戻す

今回のまとめとして最後にお伝えしたいのは、
確定申告で払いすぎたお金を還付申請できる」ということです。

不動産の売却は引き渡しまでではなく、
翌年の確定申告までで完結すると考えておきましょう。

売却時に不動産を買い替えたりするケースなどもありますが、
不動産の売買では大きな金額が動きます。

少しでも多くの手取り金を得られるように、確定申告の制度を上手に利用していきましょう。