アメリカ不動産の売却を検討している方は、
法人の税金や手続きなどで迷っている方も多いのではないでしょうか。

日本の会社名義でアメリカ不動産を購入したケースのトピックとして、
「物件購入後に行う税務手続き」「物件保有時に行う税務手続き」などで
法人の税務についてご紹介してきました。

今回は「法人から法人への売却」をテーマに、
アメリカ不動産の売買をする際にはどのような手続きが必要になるのかをみていきます。

新設法人は速やかに支店登記が必要:ポイント1

不動産を売買するための手続きの一つとして、「新設法人は速やかに登記が必要」です
今回のケースは、
日本の会社から日本の会社への法人間での不動産売買ですので、
売主、買主の双方がアメリカで登記をしていることが前提となり、
支店登記をしていないと手続きができなくなります

買主となる法人が決まったら、
その法人がアメリカで登記をしていなければ速やかに支店登記をしておきます。

売主買主両方法人番号が必要:ポイント2

次に必要な手続きとして、「新設法人は速やかに法人番号の取得が必要」です。
ポイント1の支店登記をすれば、その後で法人番号の申請に進んでいきますので、
会社登記を行っていけば流れに沿って
番号を取得していく事になるので問題はないと思います。

不動産売買の手続きにおいては、
法人の売主、法人の買主双方の法人番号が必要になるので、
買主が新設法人で法人番号を取得していない場合には、
速やかに番号を取得しましょう

売主法人の清算手続きが必要:ポイント3

不動産の売却では、最終的には売主側の清算手続きが必要になります
ポイント1の支店登記とポイント2の法人番号取得は、
買主側の手続きですが、ポイント3の清算手続きは売主側です

売主側の法人が所有していたアメリカ不動産を、別の法人に売却すると、
不動産の所有者ではなくなりますので、
アメリカで他の不動産などをお持ちではなく、
将来別の物件を購入する予定もなく
別の事業をされる予定もない場合には、基本的には法人の清算手続きが必要です

アメリカでは、法人の休眠手続きのようなものがないので、
1年を通して賃料収入や事業収入などがなくても、
法人格があると法人での確定申告をしていかなければならなくなります。
そのため不動産を売った後の手続きが終了したら、
アメリカでは特に事業活動はありませんというような清算手続きをしておきます。

売主側の会社の手間や費用などを考えると、
会社清算の手続きを速やかにしておくのがポイントです。

まとめ

今回は、法人から法人(日本の法人同士)への売却をテーマに、
アメリカ不動産の売買をする際の手続きについて解説してきました。

  1. 買主側の支店登記が必要
  2. 買主側の法人番号の申請が必要
  3. 売主側の法人は、特にアメリカでの不動産収入、事業収入がないということであれば清算手続きが必要

売主側から見ると売却、買主側から見ると購入となり、
必要な手続きがそれぞれにあります。

買主側の支店登記や法人番号の取得ができていないと売主側の手続きも滞り、
売却後に法人の清算の手続きをしておかないと、
後になって費用や手間がかかるので、
手続きのタイミングにも注意を払いながら、
納得のいく不動産売買を実現させてください。