「不動産売却後の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?」
と質問されることがあります。

アメリカ不動産を売却すると、アメリカと日本の両方で確定申告が必要になります。

日米の確定申告のタイムラインや期日などは
アメリカ不動産の売却税務(個人編)、日米税金の流れ
にまとめていますので、ご参考にしてみてください。
ここでは、不動産売却後のアメリカでの確定申告の特徴をみていきます。

売却年の確定申告が最後の年になる:ポイント1

不動産を売却すると家賃収入が入ってこなくなるので、
毎年アメリカで行なっていた確定申告は必要なくなります。

売却年の家賃収入分の申告で最後です
たとえば、6月に不動産を売却した場合、
売却後すぐに申告をするのではなく、
年度が終わるまで待ち、期日までに確定申告をします

年度が1月〜12月の場合には、その年度での確定申告が最後になります。

売却した年の翌年に申告をする:ポイント2

アメリカの連邦税の確定申告の期日は6月15日です

たとえば6月に不動産を売却した場合、
その年度での確定申告は、翌年の6月15日になります。
(州税がある場合、州税の申告期限とは異なる場合があります)

確定申告の年度が1月〜12月で、申告期日が6月15日の場合、
6月に売却すると、実際に売却した年の翌年6月15日が、確定申告の期日ですので、
年度が終了したら期日までに確定申告を行います

還付申請は申告と同時にやる:ポイント3

さて、確定申告では還付申請を忘れてはいけません。
確定申告のタイミングが分かったら、次は還付申請についてです

不動産売却時には、FIRPTA(ファプタ)という税法により源泉徴収されている場合、
確定申告と同時に還付申請を行います

たとえば、2021年6月に不動産の売却時に源泉徴収をされていたら、
2021年12月の年度が終わった段階で、2022年6月15日の申告において、
源泉税の還付申請をしていきます。

まとめ

不動産の購入も売却も、確定申告までが大きなイベントになります。
確定申告のタイミングもですが、
還付申請などに必要な書類や手続きなども確認しておきましょう。

今回は、アメリカ不動産を売却した後の最後の確定申告について、
期日や還付申請について解説しました。

  • 不動産を売却した年度の収入分が、最後の確定申告の年度です
  • 不動産を売却した翌年の6月15日が、連邦税の確定申告の期日です
  • 不動産売却時に源泉徴収されていれば、確定申告と同時に還付申請も行います

不動産売却から確定申告までのスケジュールを理解して、
スムーズに手続きが進むようにしましょう。

全体の流れを理解しているだけでも、気持ちが変わってくるので、
ぜひご参考にしてください。

フェニックスデールの動画では、ポイントを3つに絞って分かりやすく解説することで、
ストレスなく理解できるようになっています。
この機会に他の動画もチェックしてみてください。