個人のアメリカ確定申告の締め切りやポイントについて解説します。

毎年、年が明けると確定申告の時期に入りますが、いざ確定申告となると
「いつまでに準備をすればいいの?」
「確定申告の流れで気をつけるポイントは?」
ということは気になるでしょう。

アメリカ不動産を購入すると、日本とアメリカでの確定申告が必要です。
日本とアメリカそれぞれでいつまでに確定申告をすればよいのでしょうか、
また確定申告に関わる税務はどのように流れていくのでしょうか。

そのポイントをお伝えします。
他にも個人の確定申告の流れや税務についての動画をご用意しておりますので、
ぜひご覧ください。

アメリカ不動産購入後(個人)の動画はこちら

日本は3月15日、アメリカは6月15日が締め切り:ポイント1

確定申告の締め切りは、日本では3月15日、アメリカでは6月15日です
日本で先に確定申告を終えてから、同じ年度分をアメリカでも申告します。
もちろん期日よりも早めに提出する分には問題はありません

日米の収支は異なる:ポイント2

確定申告をするために日米それぞれで申告書を作りますが、
1年でどれだけ賃料をもらい、経費としていくらかかったのか、
という収支を日本とアメリカのそれぞれで作成します。

1年間の収支を日米で比較してみると…
収入としてもらっている賃料は同じなので、
1年で200万円の賃料収入があるとすれば、日本では200万円を収入として申告します。

アメリカではその時の為替レートで、200万相当のドルを収入として申告します。

収支の中でも日米で異なるのは、経費としての支出の部分です

基本的にかかる
経費、固定資産税、管理費、保険などは日本でもアメリカでも同じですが、
減価償却の金額は日米で異なるので、経費の支出の合計額が変わります

外国税額控除はアメリカで納税した年度に日本で処理する:ポイント3

まず、日本で3月15日に確定申告をします。
次に同じ年の3ヶ月後の6月15日にアメリカで確定申告をします。
その際にアメリカで納税が発生してしまうことがあります。

この場合には、2021年度の確定申告分は2022年にアメリカで納付します。
そして1年後の2022年度の日本の確定申告において、
アメリカで2022年に納付した税金を控除できるのかの検証と計算をします。

アメリカで納税が発生した場合をまとめると…

・納税はアメリカ:2021年度の確定申告分を翌年の2022年にアメリカで納税
・控除の手続きは日本:2022年度の日本の確定申告で計算

あくまでも外国税額控除は、日本での1年後の手続きになります
外国税額控除はアメリカで納税した年度の日本の確定申告で処理をしていきます。

まとめ

ここまであげてきた確定申告の流れと税務をまとめると

    • 確定申告の期限は、日本は3月15日・アメリカは6月15日
    • 日米では経費として計上できる金額と課税所得が異なる
    • アメリカ側で納税があった場合、1年後に日本で調整する

また可能であれば、余裕をもって書類の準備をするために、スケジュールの確認をしたり
税理士とのやりとりなどを進めておきましょう。