アメリカ不動産を売却すると、アメリカ不動産独特の税務対応が必要になります。

それについては関連動画をご覧いただければと思いますが、
実際に売却をする時にどんな資料が必要なのかを3つご説明致します。

①売却価格、諸経費一覧資料。

売却が完了すると、売却価格やその他諸経費が書かれた一覧表を
不動産屋さんから必ず提供してもらえます。

この書類はA5サイズのものが多くなっています。
こちらの書類は絶対に日本でもアメリカでも申告の際に必要となりますので、
貰ったら速やかに専門家に共有するようにしましょう。

②源泉納付時資料コピー。

アメリカ独特の源泉税ルールにFIRPTAというものあります。
このルールに沿って、源泉納付する際に使う資料を必ず作成しています。

源泉とはお金だけが勝手に税務署に行く訳ではなくて、
当然ながら納付する際に証明となる納付書があります。
これが源泉納付時資料です。

こちらは不動産屋さんやエスクローから提供があり、
必要なものになりますので必ずコピーを受領しておきましょう。

③アメリカ税務署からの源泉税受領書。

前項の②では、源泉税を納付する時に納付書があるとお話しましたが、
税務署側がそれを受け取った証明として受領書があります。
こちらは納付書に印鑑を押したものです。

この受領書も絶対必要になりますので、受け取り忘れや紛失が無いようにして
受領後は速やかに担当の専門家とご共有いただければなと思います。

まとめ

今回は不動産売却後に必ず必要な書類を3つご紹介しました。

  • 売却価格、諸経費一覧資料。
  • 源泉納付時資料コピー。
  • アメリカ税務署からの源泉税受領書。

この3つが、還付申請の手続きにも必要になってきます。
これら3つが必ずあるかどうかを不動産販売業者さんにその都度、確認をしましょう。

その上で、きちんと専門家の方に共有して、正しく手続きを進めてもらいましょう。

【関連動画】
FIRPTA後の還付申請についてポイント3つ〜米国不動産売却の知識〜