州の申告がない個人によるアメリカ確定申告期日は一般的に6月15日になります。

この時期までに申告を終わらせることが一般的です。
実際にこの期日を迎える直前にしっておくべき事を3つにまとめてお伝えしていきます。

①これから申告をする人は延長申請が必要

例えば事情があって期日である6月15日の直前に会計士に依頼して、
これから申告書を作成を作成するとどうなるでしょうか?
当然、会計士の都合もありますので、期日を過ぎることが予想されます。

その場合は取り急ぎ延長申請の準備をしましょう。
流れとしては会計士から税務署に対して延長申請をしていただく形になります。

ここで気を付けなければいけないポイントが1つあります。
それはアメリカも日本と同様に、申告の延長は認めるけれど、
納税の延長は認められない点です。

ですので、確定申告の数字がまだ固まっていなくとも納税は必ずしましょう。

あくまでも延長申請は、ただ申告書の提出が間に合わないという時の為のものです。
この点だけご留意ください。

②申告に必要な資料を集める

確定申告がこれからという事は、当然ながら今から資料を集めることになります。
必要とされる資料は以下のようなものが主に挙げられます。

  • 不動産収支報告書
  • 固定資産税の金額が分かるもの
  • 会計士費用明細
  • 返済明細(融資を引いている場合)

だいたいこの辺りが基本的な必要資料になります。

集めるのが大変かもしれませんが、
依頼される側としてはどうにかご協力をしていただきたい所です。

資料がないと申告書もできないので、
資料を集めていただいて、速やかに会計士にお渡しください。

③納税がある場合は、金額が分かり次第速やかに納税

期日までにどうしても納税が間に合わない方は、
概算でもいいので急いで会計士に計算してもらいましょう。

そして、概算額よりも多めに納付することをおすすめします。
今回のようにギリギリでの申請になってしまったばあいだと、
確定申告の期日である6月15日の時点では納税金額が未確定の場合があります。

その場合は先にお伝えしたように
多めに納税することをおすすめしていますが、具体例を見ていきましょう。

例えば、先に多めに納付をして、その後に確定申告書の数字が確定するとします。

金額で言うなら、予想ベースで多めに150ドル支払います。
その後、確定申告で納税は100ドルに確定しました。
この場合なら50ドルを返してもらう還付申請になります。

なぜ、予想ベースでも良いので多めに納税しておくべきかについての理由を説明します。

その理由は納税期日が過ぎれば過ぎる程、利息が掛かってしまうからです。
ですので、まずは概算で良いので納付をします。

その後、落ち着いて申告書の提出、還付申請をしていただければと思います。

まとめ

今回は、個人確定申告期日を迎えるにあたりポイントを3つご紹介しました。

  • これから申告をする人は延長申請が必要
  • 申告に必要な資料を集める
  • 納税がある場合は、金額が分かり次第速やかに納税

【関連動画】
関連動画131