個人の方と同様に法人納税者の方がアメリカの確定申告をした後に
税務署から様々な通知が来ることがあります。

もちろん、海を渡ってアメリカの税務署から、
日本の法人のお客様の日本の住所宛てに通知が来ることがほとんどです。

その場合、弊社ですとお客様から
「こんな通知を受け取ったのですが何をすればいいですか?通知の内容はなんですか?」
といったお問い合わせを良くいただきます。

今回は、過去の私の経験からになりますが
過去に受領した事例を3つご紹介し、解説していきます。

①納税した分が全額戻ってくる。(通知なし)

確定申告をして課税所得があったので税率を掛けて納税をする、これが通常の計算です。

提出後、しばらくしてから税務署から小切手が1枚だけ送られてくることがあります。
それを調べてみると、
過去に納税した金額プラス税務署が払う受取利息が書かれています。

手紙も何もなく、届いた理由が不明確のまま
いきなり小切手が返ってくるので不安になってしまいますよね。

このケースは確定申告にて税金がかかる申告をしているのに掛からない、
だからお金を返しますという形になります。

この様な場合は、お客様に代わって弊社の方では税務署に電話をして、
なぜこの一旦払ったものが返還されたのか?と
確認のお問い合わせをする事もございます。

もしくは、弊社が作成した申告書の計算方法と
税務署の計算方法を比較してくれる税務署もありますので、
それを見ながら実際何故この金額が戻ってきたかという様な
検証を行うこともあります。

いずれにせよ、いきなり払った分の全額が戻ってくるわけです。

これはペナルティではないので逆にいい話ではあるのですが、
少し驚いてしまう様な通知の内の1つになります。

②延長申請却下通知。

法人のお客様の確定申告書の期日は決まっていますので、
弊社では基本的に期日内に提出をするスケジュールで作業をしています。
ですが、念のために前倒しで申告書提出のみの延長申告を行っています。

しかし延長申請した後に、税務署から延長申請の受理は却下します
という内容の通知を受け取ることがあります。

よくある理由としては、
延長申請を提出する期日が過ぎているので却下しますという通知です。

これも調べると弊社の場合は期日内に出しているのに
税務署が期日後だから却下しますと言っていたりします。

具体的なフォローの仕方としては、延長申請の再送だったり、
作業を少しスピードアップして
そもそも法廷で決まっている期日内の申告までに申告を終えてしまうことです。

いずれにせよ、期日内に出しているものに対して
期日後だからダメですという様な通知が
お客様の方に届くこともあると知っておいてください。

お客様からしてみれば「これは何だ?」と驚かれるケースもあるのですが、
実際この様な形で税務署の誤認識というのも
日本ではあまり考えられませんが、一部発生しているのが現状です。

③過払通知。

これは法人のお客様、個人の方両方に当てはまります。
ご存じの通り、不動産を売却すると一旦源泉税を取られてしまうので還付請求をします。

その還付請求は基本的に確定申告書で還付金額を記載して、
申告書の提出イコール還付請求になります。

この金額が税務署のご認識で
申告書の数字の例えば2倍の過払がありますという様な通知が来ることもあります。

なぜ税務署は誤認識するのかという所にはなるのですが、
この様な場合も基本的には2倍になっていますよと書面で伝えたりして、
実際あるべき金額の還付を受ける事になります。

つまり、この様な誤認識が発生することによって
税務署に理解してもらうという無駄な手間が発生することがあるわけです。

こういった“過払通知”というものも
稀に発生するという点も覚えておいてほしいと思います。

また、当然ながらペナルティではありません。
ですが、こういった間違いがあると不安な部分も出てくるとは思います。

対策としては1つ1つ来たものに対してきっちりと対応していくことになります。
そして、その対応記録を残していくという事をきちんとしていれば
最終的にはすっきりと課題は解決するはずです。

まとめ

今回は税務署から来た通知事例のご紹介3つ(法人編)になります。

  • 納税した分が全額戻ってくる。(通知なし)
  • 延長申請却下通知。
  • 過払通知。

英語の通知を受け取ってご覧いただくのは当然ですけれども、
どうしていいか分からないのであれば、手元で保留せずに速やかに
依頼されている税理士やその他専門家に「こんな通知をもらった」
とお伝えしていただければなと思います。